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| トップページ >> 富田林市のこと >> 各課のページ >> 課税課 >> 税目別メニュー(個人住民税) >> 市・府民税の課税の特例 |
市・府民税の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得や土地・建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分してそれぞれの計算方法により税額を算出する、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。
なお、上場株式等で府民税配当割や府民税株式等譲渡所得割の対象となったものについても、確定申告等を行った場合は配当所得や譲渡所得となり、合計所得金額に含まれる(所得として算定される)こととなります。
A:(退職金などの収入金額−退職所得控除額)(注)死亡により支払われる退職金は相続税の対象となりますので、住民税は課税されません。
市民税:A×1/2(1,000円未満切捨て)×6%×9/10(100円未満切捨て)
府民税:A×1/2(1,000円未満切捨て)×4%×9/10(100円未満切捨て)
※上記計算による市民税と府民税の合計額を納入
参考:総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ」
収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額(下表)=譲渡所得金額
◎長期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×税率5%(市民税3%,府民税2%)=税額
(注)優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡の場合は、税率が異なります。◎短期譲渡所得
課税短期譲渡所得金額×税率9%(市民税5.4%,府民税3.6%)=税額
(注)国や地方公共団体等への譲渡の場合は、税率が異なります。
特別控除額 譲渡の理由 特別控除額 収用事業のために、土地や建物などを譲渡した場合 5,000万円 自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合 3,000万円 都市基盤整備公団などが行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円
収入金額−取得費・譲渡費用=譲渡所得金額
(注)一定の要件に当てはまる特定中小会社の特定株式の譲渡所得金額は、上記の1/2に相当する額となります。(エンジェル税制)◎上場株式等
譲渡所得金額×税率3%(市民税1.8%,府民税1.2%)=税額
(注)ほかに所得税(国税)が7%かかります。
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等は、通常は証券会社等が売買益の支払いの際に株式等譲渡所得割を徴収し府に収めることになりますので、申告は不要です。◎非上場株式等
損失がある場合は、連続して期限内に確定申告をすることにより3ヵ年以内に限りその損失の繰越が認められています。
「申告すること」を選択した場合は、翌年度に「分離課税」(税率は同じ)され、府に納めた税額は所得割から控除(税額控除)(引ききれない場合は還付)されます。
(注)平成19年度分から、上場株式等譲渡所得割控除が所得割から控除しきれない場合は、均等割に充当できることになりました。均等割に充当後、引ききれない場合は還付されます。
→確定申告をされる方はこちらもご参照ください。(富田林税務署資料:pdfファイル)
【参考】上場株式等の配当所得について
通常は配当等の支払いの際に配当割を徴収し府に収めることになりますので、申告は不要です。
「申告すること」を選択した場合は、翌年度に「総合課税」(税率は同じ)され、府に納めた税額は所得割から控除(税額控除)(引ききれない場合は還付)されます。
(注)平成19年度分から、上場株式等譲渡所得割控除が所得割から控除しきれない場合は、均等割に充当できることになりました。均等割に充当後、引ききれない場合は還付されます。
ご注意を:上場株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得について、「申告すること」を選択した場合は、合計所得金額(譲渡所得は繰越控除前)に含まれることになり、ご家族の配偶者控除などの所得控除や他の制度に影響を与えますのでご注意ください。
国民健康保険や介護保険の保険料、老人保健医療制度、乳幼児医療助成制度、児童手当制度、公営住宅の家賃や民間借家の家賃補助制度、保育園保育料、就学援助制度、幼稚園就園奨励費助成制度 など
譲渡所得金額×税率5%(市民税3%,府民税2%)=税額
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