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事業所 市町村 事業所 事業所 給与支払報告書(総括表・個人別明細書※)の提出(1月末まで) 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)の送付(5月中) 特別徴収税額通知書(納税義務者用)の個人あて配布 毎月(6月〜翌年5月)徴収・納税(徴収月の翌月10日期限) (年度途中に特別徴収への切替申請をされることでそれに伴い通知書を受け取った場合は、通知書に記載の月から)
※個人別明細書(源泉徴収票)はこちら(国税庁ホームページへ)
6月〜12月に退職した場合
残税額は普通徴収となり個人での納税となります。ただし、申し出があれば、退職金などから残税額を一括で納入できます。
「異動後の未徴収税額の徴収方法」の記入
退職者本人が個人で納付する場合⇒「3普通徴収」
退職金などから残額を一括で納付する場合⇒「2一括徴収」
翌年1月〜4月に退職した場合
残税額を退職金などから一括で納税。
(この場合、ご本人からの申し出がなくても、この方法で納税していただくことになっています。)
「異動後の未徴収税額の徴収方法」の記入
⇒「2一括徴収」
転勤の場合
転勤先の会社で引き続き特別徴収されます。
「異動後の未徴収税額の徴収方法」の記入
⇒「1特別徴収継続」
@普通徴収で全額納付済み
A普通徴収の納期が過ぎた税額の切替え
B前年中に給与所得がない場合
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〒584-8511 |
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