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〇 所得税の確定申告をした人
〇 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている人
注)前年中に所得のなかった場合や、所得が少なく市・府民税が全くかからない場合、通常は申告する必要はありませんが、次のような人は申告をお願いします。1.国民健康保険に加入している人
2.「所得に関する証明」(公営住宅・保育所入所申請等)の必要な人
近年、勤務先事業所等の手当や健康保険など扶養要件確認に、専業主婦や学生の方の所得の証明を求められることが多くなっています。「所得が無かった」旨の申告書を提出していただくことでその場で証明書を発行できますので、ご相談ください。
参考:国税庁ホームページ「所得税(確定申告書等作成コーナー)」
※ 納付期日は納税通知書に記載されています。ご確認ください。
第1期 第2期 第3期 第4期 6月末 8月末 10月末 1月末
※ 納付方法は→こちら(市・納税課のページ)
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給与所得者の特別徴収
給与所得者の市・府民税については、勤務先の事業所(特別徴収義務者)を通じて特別徴収税額の決定通知書が配布され、これに基づき毎月の給与から税額を天引きで徴収、事業所が納税者に代わって税金を納めます。
給与から天引きされるのは6月から翌年5月までの12回です。
中途で退職等した場合の納税について
特別徴収で市・府民税を納税しておられた方が年度の途中で退職等された場合は、退職等された月により、次のとおり徴収されます。
6月〜12月に退職した場合
残税額は普通徴収となり個人での納税となります。ただし、申し出があれば、退職金などから残税額を一括で納入できます。
例1:7月に退職した場合(第1期の納付期日が経過しています)
残税額を第2期から第4期の3回に振り分けて納税していただきます。例2:12月に退職した場合(第3期までの納付期日が経過しています)
残税額を第4期に納税していただきます。
翌年1月〜4月に退職した場合
残税額を退職金などから一括で納税。
(この場合、ご本人からの申し出がなくても、この方法で納税していただくことになっています。)
転勤の場合
転勤先の会社で引き続き特別徴収されます。
〒584-8511 |
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