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| トップページ >> 富田林市のこと >> 各課のページ >> 課税課 >> 税目別メニュー(個人住民税) >> 個人市・府民税の概要 |
個人市・府民税は個人の前年中の所得に対してかかる税金です。市民税と府民税あわせて課税され、納税も市民税・府民税あわせて納付していただくことになります。府民税については、市から大阪府に払い込んでいます。
この個人の市民税と府民税は、総称して個人の住民税とよばれています。
個人の市・府民税は、市民の方に広く均等に負担してしただく均等割と、その人の所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。
納税義務者 納めていただく税額 均等割額 所得割額 市内に住所がある人 ○ ○ 市内に事務所、事業所または家屋敷が
ある人で、市内に住所のない人○ − 市内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
住所の認定については、原則として住民基本台帳によりますが、住民基本台帳に登録されていなくても、賦課期日現在に富田林市に居住している場合は、富田林市で課税されます。
ア.生活保護法によって生活扶助を受けている人均等割が課税されない人
イ.障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
※前年の合計所得金額が31.5万円以下の人所得割が課税されない人
扶養親族がおられる場合は、次の算式で求めた額以下の人
31.5万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+18.9万円
扶養すべき親族はいないけれど年間の給与収入が96.5万円以下であれば住民税は課税されません。
扶養すべき親族が1名の場合は31.5万円×2+18.9万円=81.9万円(給与収入1,469,000円)まで非課税です。
※前年の総所得金額等の金額が35万円以下の人年間の給与収入が103万円以下であっても扶養すべき親族がいない人(夫の控除対象配偶者となっている妻など)は、所得税はかかりませんが住民税は課税される場合があります。
扶養親族がおられる場合は、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
扶養すべき親族はいないけれど年間の給与収入が100万円以下であれば所得割は課税されません。
扶養すべき親族が1名の場合は35万円×2+32万円=所得102万円(給与収入1,703,999円)まで所得割は非課税です。
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〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1 |
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