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総合課税分
所得
金額− 所得
控除⇒ 課税所得
金額× 税率 ⇒ 税額控除前
所得割額− 税額
控除⇒ 所得割額 + 均等割額 ⇒ 市・府民税額
所得の種類 説明 必要経費等 事業 営業等所得 販売業、製造業、料理・飲食業、サービス業(旅館、クリーニング、理髪、美容、浴場、遊戯場等)、外交員、医師、弁護士、作家、俳優、プロスポーツ選手、内職、大工、左官などの営業から生じる所得 商品原価、租税公課、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費、給料賃金、地代家賃、消耗品費、管理費、修繕費、減価償却費、種苗・肥料・農薬代等 農業所得 農作物の生産、果樹栽培、家畜飼育、養鶏、酪農などの事業から生じる所得 不動産所得 貸家、貸アパート・マンション、貸店舗、貸地などから生じる所得 利子所得 公社債などの利子所得(源泉分離課税の利子は申告不要) なし 配当所得 株式・出資金など収益の分配による所得 購入・出資の借入金利息 給与所得 給料、俸給、賃金、賞与などの所得 給与所得控除 雑所得 年金、恩給、本業でない原稿料など他の所得以外の所得 公的年金控除、支払元本 総合譲渡所得 機械、車両、ゴルフ会員権などの資産の譲渡所得 取得費、譲渡に要した費用 一時所得 賞金、懸賞金、競輪・競馬の払戻金、生命保険の一時金などの所得 保険一時金の支払元本 分離課税所得 土地、家屋、借地権、株式などの譲渡所得 取得費、譲渡に要した費用
登記費用、伐採・管理費等山林所得 山林の伐採や譲渡による所得
給与等収入金額 給与所得の金額 1,619,000円未満 65万円を控除した額 1,619,000円以上
6,600,000円未満簡易給与所得表を参照してください
⇒国税庁「簡易給与所得表」(pdfファイル)6,600,000円以上
10,000,000円未満収入金額×90%−120万円 10,000,000円以上 収入金額×95%−170万円
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年齢区分 年金の収入金額(A) 所得額 65歳未満 130万円未満 A−70万円 130万円以上410万円未満 A×75%−37.5万円 410万円以上770万円未満 A×85%−78.5万円 770万円以上 A×95%−155.5万円 65歳以上 330万円未満 A−120万円 330万円以上410万円未満 A×75%−37.5万円 410万円以上770万円未満 A×85%−78.5万円 770万円以上 A×95%−155.5万円
控除の種類 説明 控除額 雑損控除 本人及び生計を一にする扶養家族が、災害や盗難等により日常生活上必要な住宅や家財等に損害を受けた場合。
保険金等で補てんされる金額は差引きます。次のうちいずれか多い方の金額
・差引損失額−総所得金額の10%
・災害関連支出金額−5万円医療費控除 本人及び生計を一にする親族のために支払った医療費がある場合。領収書が必要です。保険金等で補てんされる金額は差し引きます。 差引支払医療費−(10万円又は、総所得金額の5%の少ない方の金額)(200万円限度) 社会保険料控除 本人及び生計を一にする親族が負担する健康保険料、公的年金掛金、雇用保険掛金、介護保険料等のうち支払った金額。 支払った保険料等の金額 小規模企業共済等掛金控除 昨年中に支払った小規模企業共済掛金、及び心身障害者扶養共済掛金。(支払証明書が必要です。) 支払った掛金額 生命保険料控除
(個人年金保険料控除)受取人が本人及び生計を一にする親族となっている生命保険契約等に基づいて支払った生命保険料や掛金から、配当金等を差引いた金額。(控除証明書が必要です。)
(別枠で個人年金保険料にかかる控除が受けられます。)
保険料 ⇒ 控除額 〜15,000円 ⇒ 全額 〜40,000円 ⇒ ×1/2+7,500円 〜70,000円 ⇒ ×1/4+17,500円 70,000円超 ⇒ 35,000円 個人年金保険料控除(控除証明書が必要です。) 生命保険料控除と同じ 地震保険料控除
(平成20年度から損害保険料控除を改組し創設)本人及び生計を一にする親族が所有している家屋、家財を保険や共済の目的とする、地震等損害により生じた損失をてん補する損害保険契約等に基づいて支払った保険料・掛金の金額。
平成18年末までに締結した一定の長期損害保険契約等(保険期間・共済期間が10年以上の契約で、満期返戻金などの支払特約がある場合)は、従前の損害保険料控除を適用する経過措置があります。
上記の長期損害保険契約等が地震保険料控除の対象となる損害保険契約等に該当するときはいずれか一方の契約のみ
(控除証明書が必要です)地震保険料
支払金額の1/2控除限度額25,000円 長期損害保険料地震・長期の両方の場合
保険料 ⇒ 控除額 〜5,000円 ⇒ 全額 〜15,000円 ⇒ ×1/2+2,500円 15,000円超 ⇒ 10,000円
それぞれの控除額の合計控除限度額25,000円 寄付金控除
平成21年度から税額控除方式になりました。平成20年度までは・・・
大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪支部及び都道府県、市町村又は特別区に対して、10万円を超える寄付金の支出。(証明書が必要です。)平成20年度まで・・・
(寄付金額か総所得金額×25%の少ない方の金額)−10万円配偶者控除 前年12月31日現在、生計を一にする配偶者(内縁関係は含まず)で合計所得が38万円以下の場合。
老人配偶者=70歳以上一般 33万円
老人 38万円
同居特別障害 23万円加算扶養控除 前年12月31日現在、生計を一にする配偶者以外の扶養親族で合計所得金額が38万円以下の場合。
特定扶養=16歳以上23歳未満
老人扶養=70歳以上
同居老親等=老人扶養親族のうち本人又は配偶者の直系尊属で同居している場合一般 33万円
特定扶養 45万円
老人扶養 38万円
同居老親等 45万円
同居特別障害 23万円加算配偶者特別控除 前年の合計所得金額が1000万円以下の場合、配偶者の所得に応じて控除が受けられます。
配偶者の合計所得 配偶者控除 控除額 38万円以下 有 無 38万円超 無 33万円 45万円以上 無 31万円 50万円以上 無 26万円 55万円以上 無 21万円 60万円以上 無 16万円 65万円以上 無 11万円 70万円以上 無 6万円 75万円以上 無 3万円 76万円以上 無 無 障害者控除 本人又は生計を一にする扶養親族(合計所得38万円以下)が身体障害者、戦傷病者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているなど、精神や心身に障害がある場合。 一般障害者 26万円
特別障害者 30万円(1・2・A級)寡婦
(寡夫)
控除寡婦
夫と死別、又は離別の後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で扶養親族や同一生計の子(合計所得38万円以下)を有する人、又は、夫と死別後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人。26万円 寡夫
妻と死別、又は離別の後再婚していない人や、妻の生死が明らかでない人の内、同一生計である子(合計所得38万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下の人。26万円 特別寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、合計所得が500万円以下の人。30万円 勤労学生控除 本人が勤労学生であり、昨年中の合計所得金額が65万円以下で自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合。 26万円 基礎控除 33万円
市民税 府民税 所得割額 6% 4% 均等割額 3,000円 1,000円
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税額控除の種類 説明 調整控除 合計課税所得金額が200万円以下の者
次の@とAのいずれか小さい額の5%(府民税2%、市民税3%)に相当する金額
@右表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
A合計課税所得金額
控除の種類 金額 控除の種類 金額 障害者
控除普通 1万円 扶養控除 一般 5万円 特別 10万円 特定 18万円 寡婦
控除一般 1万円 老人 10万円 特別 5万円 同居老親 13万円 寡夫控除 1万円 同居特別障害者加算 12万円 勤労学生控除 1万円 配偶者
特別控除38万円<A<40万円 5万円 配偶者
控除一般 5万円 40万円≦A<45万円 3万円 老人 10万円 基礎控除 5万円 合計課税所得金額が200万円超の者
@の金額からAの金額を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(府民税2%、市民税3%)に相当する金額
@右表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
A合計課税所得金額から200万円を控除した金額配当控除
課税所得金額種類1,000万円
以下の部分1,000万円
超の部分市民税 府民税 市民税 府民税 利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 証券
投資信託等外貨建等証券
投資信託以外0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 外貨建等証券
投資信託0.4% 0.3% 0.2% 0.15% 住宅借入金等特別税額控除
(住宅ローン控除)平成20年度の住民税改正「住宅借入金等特別控除」を参照してください。 寄附金税額控除 (21年度〜) 市民税=(市民税控除対象寄附金の合計額―5,000円)×6%+特例控除額の3/5
府民税=(府民税控除対象寄附金の合計額―5,000円)×4%+特例控除額の2/5
※特例控除額
(地方公共団体に対する寄附金―5,000円)×(90%―所得税の限界税率): 所得割額の10%を限度外国税額控除 外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された時に、国際間の二重課税を調整するために、一定の方法により所得割の額から控除されます。 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合は住民税額から控除できます。
控除しきれない場合は還付を受けることになります。市民税:3/5
府民税:2/5
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所得の内容 税率 市民税 府民税 長
期
譲
渡
所
得土地、建物等の長期譲渡所得 5% 3% 2% 特定所得分
(優良住宅地の造成等のために
土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得)譲渡益
2,000万円以下の部分4% 2.4% 1.6% 譲渡益
2,000万円超の部分 5% 3% 2%軽課所得分
( 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得)特別控除後の譲渡益
6,000万円以下の部分 4% 2.4% 1.6%特別控除後の譲渡益
6,000万円超の部分 5% 3% 2%短
期
譲
渡
所
得土地、建物等の短期譲渡所得 一般分 9% 5.4% 3.6% 軽減所得分
( 国などに対する譲渡)5% 3% 2% 株式等に係る譲渡所得等 未公開分 5% 3% 2% 上場分 3% 1.8% 1.2% 先物取引等に係る雑所得等 5% 3% 2% 土地の譲渡等に係る事業所得等
(平成20年12月31日までは不適用)12% 7.2% 4.8%
〒584-8511 |
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