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法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。
納税義務者 区分 均等割 法人税割 市内に事務所又は事業所がある法人 ○ ○ 市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 ○ ― 公益法人等や法人でない社団など 収益事業を行うもの ○ ○ 収益事業を行わないもの ○ ―
※市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数
法人等の区分 均等割の税率
(標準)資本等の金額 市内の事務所等の従業者数 下記以外の法人 50人以下 5万円 50人超 12万円 1000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 13万円 50人超 15万円 1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 16万円 50人超 40万円 10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 41万円 50人超 175万円 50億円を超える法人 50人以下 41万円 50人超 300万円
※資本等の金額:資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
※従業者数及び資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します
◎法人税割
法人税割は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
法人等の区分 法人税割の税率
(標準)資本金等の金額(地方税法第292条第1項第4号の5)が1億円を
超える法人及び保険業法に規定する相互会社14.7% 上記以外の法人 12.3%
申告区分 納付税額 申告及び納付期限 中間申告 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) 均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 仮決算による中間申告 均等割額と事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 確定申告 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) 修正申告 法人税に係る修正申告書を提出した場合 修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで 法人税の更正を受けた場合 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内 その他の事由による場合 遅滞なく申告してください
※富田林市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、添付する必要はなく、異動届のみを提出ください。
異動の区分 登記事項証明書 定款、総会議事録、
又は規約その他の書類 設立、本店の転入
(市外から市内へ)○ ○ 支店等の設置 1店目 ○ ○ 2店目から 支店等の廃止 解散、本店の転出
(市内から市外へ)○ 休業 府に提出した休業届控のコピー 合併 存続会社 ○ ○ 合併契約書 消滅会社 ○ 清算結了 ○ 申告期限の延長の特例の申請書 所轄税務署長に提出した申請書控のコピー 事業年度変更 ○ その他の登記事項変更
(商号・代表者・資本金・所在地等の変更)○
・法人市民税中間・確定申告書(第二十号様式)
・法人市民税予定申告書(第二十号の三様式)
・法人(設立・開設・異動・廃止)申告書
・更正の請求書(第十号の四様式)
・課税標準の分割に関する明細書(その1)(PDF)
・課税標準の分割に関する明細書(その2)(PDF)
・法人市民税納付書
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