上場株式等の分離配当所得の創設
金融所得課税の一本化を進め「貯蓄から投資へ」の流れを促進する観点から、上場株式等に係る配当所得について、総合課税と分離課税の選択制が導入されます。分離配当を選択した場合は、上場株式等譲渡所得との損益通算及び繰越損失の対象となります。ただし、配当控除を受けることは出来ません。
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