![]() ![]() |
|
| トップページ >> 富田林市のこと >> 各課のページ >> 課税課 >> 税目別メニュー(個人住民税) >> 年金特別徴収制度の創設 |
![]()
年金特別徴収制度の創設
地方税法の改正により、平成21年10月から、住民税を公的年金から特別徴収(天引き)する制度が始まります。
この制度は、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されていることから、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から住民税のお支払い方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。
前年中に公的年金の支払を受け、4月1日現在65歳以上の年金受給者(当該年度の老齢基礎年金が18万円未満の人は除く)が対象となります。
障がい年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はありません。
対象者へは、6月送付の「市民税・府民税(個人住民税)納税通知書」において、公的年金から特別徴収によって徴収する税額などをお知らせしています。
通知書には10月分・12月分・翌年2月分の年金本特別徴収税額、翌年4月分・6月分・8月分の年金仮特別徴収税額、及び特別徴収(天引き)を行う公的年金の種類などを記載しています。
■特別徴収を開始する年度・・・年税額36,000円の場合
上半期(6月・8月)は、年税額の2分の1に相当する額(18,000円)を6月と8月の2回に分けて納付書で納めていただきます。(普通徴収)
下半期(10月・12月・2月)は、残りの2分の1に相当する額(18,000円)を各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、年金からの天引きにより徴収されます。(特別徴収)
普通徴収
特別徴収
徴収月
6月
8月
10月
12月
2月
徴収税額
年税額の1/4
年税額の1/4
年税額の1/6
年税額の1/6
年税額の1/6
(例)年税額36,000円
9,000円
9,000円
6,000円
6,000円
6,000円
年税額の半分を個人で納付
年税額の残りの半分を年金から引き去り
■2年目以降の年度・・・年税額30,000円の場合
上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の2月の税額と同額が仮徴収されます。
下半期の年金支給月(10月・12月・2月)は、年税額から上半期に仮徴収された税額を差引いた残りの額が3回に分けて本徴収されます。
特別徴収
徴収月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
徴収税額
6,000円
6,000円
6,000円
4,000円
4,000円
4,000円
(例)年税額30,000円
2月に引き落としされた額と同じ税額を毎回徴収
年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を3回に分けて徴収
〒584-8511 |
|