(1)の場合

所得税額減少により控除しきれない源泉徴収票
B−C=2,330,000 ⇒ 税源移譲前の所得税率表から税額を計算

2,330,000×10%=233,000円

⇒控除可能(限度)額「E」200,000円⇒全額所得税で控除できていたはず。

本年分の控除額は「F」135,500円。

⇒控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなかった。

控除限度額200,000−控除額135,500=64,500円=住民税から控除可能な額


総務部 課税課 市民税係