(2) ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方源泉徴収票の例示
所得税課税総所得金額 平成18年分所得税額 平成18年分申告納税額 2,330,000円 2,330,000×10%=233,000円 33,000円=ローン控除を使い切った ローン控除可能額 平成19年分所得税額 平成19年分申告納税額 200,000円 2,330,000×10%−97,500=135,500円 0円=64,500円の控除しきれないローン控除あり
源泉徴収票の例示
所得税課税総所得金額 平成18年分所得税額 平成18年分申告納税額 2,330,000円 2,330,000×10%=233,000円 0円=控除しきれないローン控除67,000円 ローン控除可能額 平成19年分所得税額 平成19年分申告納税額 300,000円 2,330,000×10%-97,500=135,500円 0円=控除しきれないローン控除が164,500円に増えた
(1)のケース
住民税から控除する
ローン控除額= 次の (@),(A) のいずれか少ない金額
(@) 前年分の所得税のローン控除限度額
(A) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額− 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
(2)のケース
(@) 前年分の所得税のローン控除限度額 (@)<(A)⇒200,000円を採用 200,000円 (A) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額との差 2,330,000×10%=233,000円 200,000円−135,500円=64,500円
⇒住民税から控除するローン控除
(@) 前年分の所得税のローン控除限度額 (@)>(A)⇒233,000円を採用 300,000円 (A) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額との差 2,330,000×10%=233,000円 233,000円−135,500円=97,500円
⇒住民税から控除するローン控除
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