住宅借入金等特別控除の適用例

平成18年分所得税は定率減税前の額で表示

対象者:次の(1)または(2)いずれかに該当する方

(1) 税源移譲により所得税額が減少することにより住宅借入金等特別控除(以下「ローン控除」)限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなかった方
所得税課税総所得金額 平成18年分所得税額 平成18年分申告納税額
2,330,000円 2,330,000×10%=233,000円 33,000円=ローン控除を使い切った
ローン控除可能額 平成19年分所得税額 平成19年分申告納税額
200,000円 2,330,000×10%−97,500=135,500円 0円=64,500円の控除しきれないローン控除あり
源泉徴収票の例示
(2) ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
所得税課税総所得金額 平成18年分所得税額 平成18年分申告納税額
2,330,000円 2,330,000×10%=233,000円 0円=控除しきれないローン控除67,000円
ローン控除可能額 平成19年分所得税額 平成19年分申告納税額
300,000円 2,330,000×10%-97,500=135,500円 0円=控除しきれないローン控除が164,500円に増えた
源泉徴収票の例示

適用がない場合の源泉徴収票の例示

計算方法

住民税から控除する
ローン控除額
 =  次の (@),(A) のいずれか少ない金額
(@) 前年分の所得税のローン控除限度額
(A) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
 − 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
(1)のケース
(@) 前年分の所得税のローン控除限度額 (@)<(A)⇒200,000円を採用
200,000円
(A) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額との差
2,330,000×10%=233,000円 200,000円−135,500円=64,500円
住民税から控除するローン控除
(2)のケース
(@) 前年分の所得税のローン控除限度額 (@)>(A)⇒233,000円を採用
300,000円
(A) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額との差
2,330,000×10%=233,000円 233,000円−135,500円=97,500円
住民税から控除するローン控除

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総務部 課税課 市民税係