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平成19年の税源移譲に伴い住民税の取り扱いが変更となる部分について
対象となる方の例
対象者 次の (1) または (2) いずれかに該当する方
(1) 税源移譲により所得税額が減少することにより住宅借入金等特別控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなかった方
(2) 住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方計算方法
住宅借入金等特別控除額
(住民税から控除する額)= 次の (@),(A) のいずれか少ない金額
(@) 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除限度額
(A) 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額− 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額 申告 対象者は、その年の3月15日(平成20年は3月17日)まで(期限後の申告においては、特別徴収税額決定通知書または納税通知書が到達するまで)に、1月1日現在の住所地である市区町村に申告書を提出しなければなりません。
なお、税務署に確定申告書を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出することもできます。
このファイルを印刷して申告される場合にはご記入後2部複写のうえ「3部」を提出してください。
申
告
書年末調整のみの方 ●pdf形式(17KB)
●MSエクセル形式(94KB)1月1日現在お住まいの市区町村に提出 記
載
例●pdf形式(119KB)
●MSワード形式(241KB)「租税条約実施特例法における利子・配当」のある方 確定申告をする方 ●pdf形式(37KB)
●MSエクセル形式(126KB)1月1日現在お住まいの市区町村または確定申告される税務署に提出 ●pdf形式(287KB)
●MSワード形式(405KB)
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対象となる方の例
対象者 次の (1) 及び (2) を同時に満たす方
(1) 平成19年度住民税課税所得金額(分離課税除) > 所得税との人的控除額の差の合計額
(2) 平成20年度住民税課税所得金額(分離課税含) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額計算方法 ・平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額。
・すでに納入済みの場合は還付します。申告 対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所である市区町村に申告する必要があります。
申告書
(pdf形式)こちら(17KB)
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1. 住宅や家財などの生活資産を対象とする地震保険料の2分の1相当(上限25,000円)が所得控除として認められます。
2. 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)には、従前の損害保険料控除を適用する経過措置が設けられます(短期損害保険料控除は廃止)。
控除内容 控除限度額 地震保険料契約に関する保険料の1/2
【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料契約については従前の損害保険料控除が適用されます。25,000円
10,000円地震保険料と長期損害保険がある場合
地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計25,000円
| ◎参考: | 全国税務協議会のホームページ (関連パンフレット「申告をお忘れなく」pdf形式) |
| 総務省ホームページ「地方税制度」国から地方への税源移譲 |
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