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| トップページ >> 富田林市のこと >> 各課のページ >> 課税課 >> 税目別メニュー(個人住民税) >> 平成19年度実施税制改正 |
●個人住民税所得割の税率改正 《平成19年度(平成19年6月〜)》
課税所得金額 移譲前 移譲後 200万円以下 5%
(市3%・府2%)一律10%
(市6%・府4%)200万円超700万円以下 10%
(市8%・府2%)700万円超 13%
(市10%、府3%)
●所得税の税率改正 《平成19年(平成19年1月〜)》
課税所得金額 移譲前 移譲後 195万円以下 10% 5% 195万円超330万円以下 10% 10% 330万円超695万円以下 20% 20% 695万円超900万円以下 20% 23% 900万円超1800万円以下 30% 33% 1800万円超 37% 40%
| 個々の納税者の負担合計額は同じ | ||
|---|---|---|
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●人的控除差の調整
| 所得税と住民税では、配偶者控除や扶養控除をはじめとする人的控除額に差がありますが、税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、人的控除の適用状況に応じて個人住民税が減額されます。 |
住民税と所得税の人的控除差(代表的な例)
控除の種類 住民税 所得税 控除額の差 基礎控除 33万円 38万円 5万円 配偶者控除 33万円 38万円 5万円 扶養控除 33万円 38万円 5万円 特定扶養控除 45万円 63万円 18万円
●税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置
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税率改正の適用が、住民税については平成19年度分(平成18年分所得)から、所得税は平成19年分所得からとなることから、平成18年の所得はあったが平成19年の所得がなくなってしまう場合には、住民税の増額のみが生じることになります。 このような場合で一定の条件を満たす方については、申告に基づき平成19年度分の市・府民税を改正前の税率による税額まで減額する経過措置が設けられます。 |
| ※この適用を受けるには、平成20年7月1日から7月31日までに平成19年1月1日現在にお住まいの市町村長へ申告する必要があります。 |
●税源移譲による影響 (モデルケース)
| いずれも、一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。 なお、これらのモデルケースは一定の条件下における負担増減の概算を示すものであり、個々人の年齢や控除等の状況によって税額は変動します。また、定率減税の廃止などの他の改正による影響は除いています。 |
(ケース1) 給与所得者で、扶養家族がない場合
給与収入 税源移譲前 税源移譲後 負担
増減額住民税
(所得割)所得税 計 住民税
(所得割)所得税 計 300万円 64,500 124,000 188,500 126,500 62,000 188,500 0 500万円 163,000 258,000 421,000 260,500 160,500 421,000 0 700万円 307,000 474,000 781,000 404,500 376,500 781,000 0 1,000万円 553,000 966,000 1,519,000 650,500 868,500 1,519,000 0 (ケース2) 給与所得者で、夫婦+子ども2人の場合
給与収入 税源移譲前 税源移譲後 負担
増減額住民税
(所得割)所得税 計 住民税
(所得割)所得税 計 300万円 9,000 0 9,000 9,000 0 9,000 0 500万円 76,000 119,000 195,000 135,500 59,500 195,000 0 700万円 196,000 263,000 459,000 293,500 165,500 459,000 0 1,000万円 442,000 688,000 1,130,000 539,500 590,500 1,130,000 0 (注)「ケース2」は、控除対象配偶者、扶養親族、特定扶養親族がいるものとしています。扶養家族の年齢等によって税額は変動します。
★上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。
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