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固定資産税
1、固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産※を所有している人がその固定
資産の価格をもとに算定された税額を所在する市町村に納める税です。税額は下図
のように決定されます。

※償却資産・・・会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業の
ために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
2、評価額の決定方法
土地・家屋の評価額は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出され
た額で、土地は地価公示価格等を参考にして、家屋は再建築価格を基準として算出さ
れています。
課税の基礎となる評価額は、原則として3年毎に見直す制度が取られており、21年度が
その見直す年度(基準年度)にあたります。
3、土地に対する課税のしくみ
平成6年度に評価の均衡化と適正化を図るため、全国一律に評価額を地価公示価格の
7割程度を目途として評価替えが行われました。このために評価額が3〜4倍に上昇し、
そのまま評価額に応じた課税では一挙に税額が増えますので、少しずつ上昇するように
調整されました。
また、平成9年度から税負担の均衡化を図るため、負担水準(新評価額に対する前年の
課税標準額の割合)に応じた負担制度が導入されました。これにより、前年に比べ評価額
が下がっても、負担水準が低い土地については負担調整率が適用され税額が上昇します
が、負担水準がある程度高い土地については引き下げや据え置き措置が講じられます。
4、家屋に対する評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
家屋については、原則として評価額が課税標準額となります。

● 新築家屋の評価
再建築価格………評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその
場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価
をあらわしたものです。
● 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場
合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋に
ついては、これらを考慮して再評価されます)
●新築住宅に対する減額措置
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、次の要件を満たしている場
合に限り、住宅部分(120uまでの部分に限る。)の 税額の1/2 が減額となります。
| 建築年 | 床面積 |
| 平成15年 | 50u以上(賃貸共同住宅の場合は35u以上) 280u以下 |
| 平成16年 | |
| 平成17年 | |
| 平成18年 | 50u以上(賃貸共同住宅の場合は40u以上) 280u以下 |
| 平成19年 | |
| 平成20年 | |
| 平成21年 |
※減額対象となる新築住宅の要件
@床面積については、マンションなどの廊下、階段、エレベーターホールなどの共同
の用に供される部分がある場合は、これらの共同の用に供される部分も各戸の床
面積の割合に応じて配分して、配分後の各戸当たりの床面積で判定します。
A店舗付の住宅など住宅の用に供しない部分を有している住宅の場合は、床面積の
1/2以上を住宅の用に供しているものに限られます。
※ 減額される期間
(1)木造住宅………………3年間
(平成18年建築のものは、減額期間終了のため22年度より通常の額になります。)
(2)非木造住宅
2階建以下のもの……3年間
(平成18年建築のものは、減額期間終了のため22年度より通常の額になります。)
3階建以上のもの……5年間
(平成16年建築のものは、減額期間終了のため22年度より通常の額になります。)
5、納税の方法
市役所から送付される納税通知書により納付していただくことになります。納税通知書は
毎年5月初旬に発送しています。納期限は下記のとおりです。
| 全期前納 | 5月31日 |
| 第1期 | 5月31日 |
| 第2期 | 7月31日 |
| 第3期 | 9月30日 |
| 第4期 | 翌年1月4日 |
※納期限が休日(土・日)の場合は、その翌日が納期限になります。
6、償却資産の申告について
会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために用いられる償却資産を所有し
ている方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告してください。
7、都市計画税
都市計画税は、都市計画事業(道路、上下水道、公園の整備に関する事業等)などに要
する費用にあてるために課税する目的税です。 課税の対象になる資産は市街化区域内
に所在する土地・家屋で、税率は0.3%です。固定資産税とあわせて納めていただくことに
なっています。
〒584-8511 |
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