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たばこは市内で買いましょう!
市たばこ税は、卸売販売業者等が市内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対して、
売り渡しを行った卸売販売業者等に課せられます。
※ 卸売販売業者とは、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者です。
1 納める人
卸売販売業者等が市に納めますが、たばこの定価の中には市たばこ税が含まれ
ていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。
2 税率 (平成18年7月1日改正)
税率は、1,000本につき3,298円です。
ただし、旧三級品(エコー、しんせい、ゴールデンバット等)は、1,000本につき、1,564円です。
3 申告と納税
卸売販売業者等が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入します。
※ たばこに係る税
たばこには、市たばこ税のほか、たばこ税、たばこ特別税、府たばこ税及び消費税
が課税されています。
| 小売定価 | 国 税 | 地方税 | 消費税 | 合計税額 | ||
| たばこ税 |
たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
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| 300円(20本入り) (例 マイルドセブン等) |
71.04円 | 16.40円 | 21.48円 | 65.96円 | 14.29円 |
189.17円 |
〒584-8511 |
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