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平成17年7月1日から入湯税が導入されました。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び
観光の振興に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して
課税されるもので、施設利用時に利用料金といっしょにお支払いいただいています。
課税の対象者
鉱泉浴場への入湯客
※富田林市内の鉱泉浴場は、「かんぽの宿富田林」の1カ所です。
税額年齢12歳未満の人
共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
鉱泉浴場施設にかかる施設の利用料金が1,000円以下の者
〒584-8511 |
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