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 軽自動車税

毎年4月1日時点に富田林市で登録されている原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、
小型特殊自動車の所有者に対し、1年度分として課税されます。

名義変更やスクラップなどにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合
は、速やかに申告を行ってください。申告をせずそのまま放置されますと、毎年税金がか
かりますのでご注意ください。

◆税率及び申告先

車   種 税率
(税額)
申告先(登録・廃車等)






50cc(0.6kw)以下 1,000円 市役所 課税課 総務係
TEL0721-25-1000
(内線110)
50cc(0.6kw)超
     90cc(0.8kw)以下
1,200円
90cc(0.8kw)超
    125cc(1.0kw)以下
1,600円
ミニカー 2,500円






軽二輪(125cc超250cc以下) 2,400円 大阪運輸支局
和泉自動車検査登録事務所
TEL050-5540-2060
軽三輪(660cc以下) 3,100円 軽自動車検査協会
大阪主管事務所和泉支所
TEL072-273-1561
軽四輪貨物(営業用) 3,000円
軽四輪貨物(自家用) 4,000円
軽四輪乗用(営業用) 5,500円
軽四輪乗用(自家用) 7,200円
二輪の
小型
自動車
250cc超 4,000円 大阪運輸支局
和泉自動車検査登録事務所
TEL050-5540-2060
小型
特殊
自動車
農耕用 1,600円 市役所 課税課 総務係
TEL0721-25-1000
(内線110)
その他(フォークリフト 他) 4,700円

◆原動機付自転車の申告(手続き)に必要なもの
申告事由 申告に必要なもの





新車の場合 販売証明書等
所有者の印鑑(認印)
市外から転入の場合
(ナンバープレート付)
原動機付自転車申告済証(注1)
所有者の印鑑(認印)
ナンバープレート
廃車手続きが完了している場合 原動機付自転車申告済証(注1)
新所有者の印鑑(認印)
中古車の場合 販売証明書等
車台番号の石ずり 
※石ずりの場所
新所有者の印鑑(認印)

市内の人から譲ってもらった場合
(ナンバープレート付)
原動機付自転車申告済証(注1)
新所有者の印鑑(認印)
旧所有者の印鑑(認印)


市外へ転出する場合 原動機付自転車申告済証(注1)
所有者の印鑑(認印)
ナンバープレート
使わなくなった場合
盗難の場合 原動機付自転車申告済証(注1)
所有者の印鑑(認印)
(先に警察に盗難届をだしてください)
原動機付自転車申告済証の紛失(再発行) 最終所有者の印鑑(認印)
車台番号の石ずり※石ずりの場所

(注1)原動機付自転車申告済証については、各市町村により名称・様式が異なります。
その原動機付自転車の最終登録地の市町村で、登録等の手続きの際に発行している
書類ですので、ご確認をお願いします。

(注2)富田林市に住民登録をされていない方は、登録の際、住所の確認が出来るもの
(公共料金の請求書等)及び、運転免許証の写しが必要です。

◆申請書等のダウンロードはここから

軽自動車税申告書兼標識交付申請書   登録用申告書(PDF)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書   廃車用申告書(PDF)
原動機付自転車申告済証再交付申請書  原付申告済証再交付
(PDF)


◆納税の方法

   市役所から送付される納税通知書により納付していただくことになります。
   納税通知書は毎年5月初旬に発送しています。納期は5月です。

※納期限が休日(土・日)の場合は、その翌日以降の平日が納期限になります。

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