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 固定資産税に関するお問い合わせ

年度途中で売買した時、固定資産税は誰が払うのですか?
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿に、記載されている所有者に対して課税する年税です。
その年の1月1日時点に所有されている方に、1年度分の納税義務が課せられます。年の途中で売買された場合でも、市役所では月割計算、日割計算は行いません。
固定資産税の清算については、売買契約締結時に売主・買主の間で話し合われることが多いようです。
固定資産税は1月から12月までの税金ですか?4月から3月までの税金ですか?
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して、その年の4月1日から始まる会計年度分の税としてに課税する年税です。いつからいつまでの期間に対して課税するということは地方税法には定められておりません。したがって、売買時、税を按分計算する際は、売主と買主の間で話しあってください。
数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか?
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は5年度分)に限り、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されます。
したがいまして、新築住宅に対する減額・減免措置の適用期間が終了したため、本来の税額に戻ったことがその理由と考えられます。
市内に固定資産を持っており富田林市外に住んでいますが、引越しました
富田林市外にお住まいの方が引越しされた場合は、固定資産税の納税通知書などの送付先が分からなくなることがありますので、「住所変更届」(記入例)を提出していただくか、資産税係までご連絡ください。
登記簿上の所有者が死亡しましたがどうすればよいですか
土地・家屋の名義人が死亡された場合、法務局で相続登記を行い名義の変更を行ってください。
事情により、相続登記が遅れる場合は「相続人代表者指定届」という書類を提出してください。この書類は、法務局への相続登記が完了するまでの間、被相続人(故人)に対する固定資産税の納税通知書などを受領していただくため、相続人のうちから一人を相続人代表者に指定していただくものです。
詳しくは資産税係までご連絡ください。
家屋を取りこわした場合の手続きは?
家屋を取りこわしされましたら資産税係へ「家屋取りこわし届(かおくとりこわしとどけ)」を提出して下さい。
固定資産税は、毎年1月1日に建っている家屋に課税されます。家屋を取りこわしされたときはなるべく早く届け出てください。
ただし、法務局に滅失登記を済まされた方は届け出の必要はありません。
固定資産税路線価とは何ですか?
宅地の評価額を決定する上で基準となるもので、道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に面した標準的な宅地の1u当たりの土地の価格(単位は円)をいいます。
富田林市においては約3,500本の路線価を付設しており、宅地の評価額はこの路線価を基にそれぞれの宅地の状況により求められます。また、固定資産税路線価は、概ね地価公示価格の7割を目安にされています。市役所1階13番窓口(課税課)において固定資産税路線価を公開していて、どなたでも見ることが可能です。
なお、相続税や贈与税の算定のために税務署が決定している相続税路線価とは別のものです。
固定資産の「縦覧制度」とは何ですか?
「土地価格等縦覧帳簿」又は「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者が自分の所有している土地や家屋の価格(評価額)について、市内の他の土地や家屋の価格(評価額)と比較できる制度です。
 
●縦覧のできる方
・市内に土地・家屋を所有されている納税者
・納税管理人、納税者の同居の親族
・納税者の委任状をお持ちの代理人
※土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、また家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。
 
●縦覧帳簿の記載内容
・土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格、市街化区域・市街化調整区域の別
・家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年
 
●縦覧期間
4月1日から5月31日まで(土・日曜日、祝日、休日は除く)午前9時から午後5時30分まで
 
●縦覧の際、お持ちいただく書類
・納税者本人であることを確認できるもの(納税通知書や運転免許証)
・納税管理人や納税者の同居の親族がこられる場合は、納税通知書など納税者からの委任がわかるもの
・代理人が来られる場合は、代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人の方自身の運転免許証や健康保険証など)
納税通知書の内容に疑問があるとき
納税通知書の内容に疑問があるときは、課税課資産税係までお問い合わせください。
なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その納税通知書を受けとった日の翌日から起算して60日以内に、富田林市長に対して不服申立て(「審査請求」といいます。)をすることができます。ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求をすることはできません。
固定資産評価審査委員会への審査申出について
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対し、文書により「審査の申し出」をすることができます。審査の申し出ができるのは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(例年4月1日)から、納税通知書を受けとった日後60日までの間です。固定資産評価審査委員会は、市長から独立した合議制の組織で、中立的・専門的な立場から不服の内容について審査、決定をします。適正かつ公正な価格の決定を保証し、固定資産税における課税の公平を保つためにつくられています。
基準年度(3年度に一度の評価替えの年度、21年度)については、価格(評価額)に不服がある場合には審査の申し出ができます。
ただし、据置き年度(22、23年度)でも次の事項については審査の申し出ができます。
 
(1)前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格
(2)前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格
(3)地価の下落に伴う土地の価格修正について
相続した家屋に住んでいますが所得が少なく固定資産税が払えません。減免制度は?
固定資産税は、土地や家屋にかかる物税ですので、所有者の所得の多い少ないに応じて税額が変わる税ではありません。しかし、自己居住用の固定資産を所有するもので、生活困窮のため固定資産税・都市計画税を負担できない方に対する減免制度があります。
 
●対象となる方
次に掲げる全ての要件に該当する納税義務者の方は固定資産税・都市計画税が2分の1になります。
(1)納税義務者が65歳(1月1日現在)以上の人、重度障がい者、寡婦または寡夫のいずれかであること。
(2)納税義務者および当該納税義務者と生計を一にするものの全員が個人の住民税均等割非課税限度額以下の所得であること。
(3)所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延床面積が70u以下であること。
(4)固定資産税・都市計画税の年税額(土地、家屋)の合計が5万円以下であること。
 
対象となる方は、減免申請書に必要事項を記入押印のうえ、6月30日までに提出してください。
なお、申請は毎年必要です。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
耐震改修の促進を目的として耐震改修をした住宅のうち、次の条件すべてを満たす住宅に対して固定資産税が一定期間減額される制度ができました。
 
●対象となる方
・昭和57年1月1日以前から存在する住宅
・現行の耐震基準に適合する住宅
・1戸当たりの耐震改修工事が30万円以上。
・耐震改修工事の完了時期が、平成18年から27年までの住宅
 
●減額される額
改修をした住宅の固定資産税額の2分の1
(ただし、1戸あたり120u相当分まで。都市計画税は減額されません。)
 
●減額期間
・平成18年から21年までの改修:3年度分
・平成22年から24年までの改修:2年度分
・平成25年から27年までの改修:1年度分
※減額の適用は、工事完了年の翌年度からになります。
 
●申告
建築士・指定確認検査期間・登録住宅性能評価機関などが発行する証明書、改修費用の確認できる書類を添付して、改修後3ヶ月以内に申告してください。
詳しくは課税課資産税係(内線113〜116)へお問い合わせください。
耐震基準適合住宅(減額)申請書 【PDF 1.6MB】
耐震基準適合住宅(減額)申請書(記載例) 【PDF 1.7MB】
バリアフリー改修を行いました。固定資産税の減額が受けられますか?
平成19年1月1日に現存する住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己資金が30万円以上のもの)が行われた住宅について、100u部分までを限度に翌年度の固定資産税額を3分の1減額します。
下記の要件に当てはまる人は、改修後3ヵ月以内に申告してください。
 
●居住者の要件(申告時に下記の@〜Bのいずれかの人が居住していること)
@65歳以上の人
A要介護認定または要支援認定を受けた人
B障がいのある人
 
●対象となるバリアフリー改修工事の内容
@廊下・出入口の拡幅
A階段の勾配の緩和
B浴室の改良
Cトイレの改良
D手すりの取付け
E床の段差の解消
F引き戸への取替え
G床表面の滑り止め化
 
●申告書の添付書類
@申告者(納税義務者)の住民票の写し
A居住者の要件を証するものとして住民票の写し、または介護保険証、または障がい者手帳等
B改修工事明細書、改修か所の図面・写真(改修前、改修後)
※建築士による証明(所得税の住宅借入金等特別控除を受ける際に必要)で代替できます。
C改修工事費の領収書
D補助金等を受けた場合はその金額が分かる書類(交付決定書)
 
●減額の適用について
1.都市計画税は減額されません
2.新築住宅特例(新築軽減)・耐震改修特例との同時適用はできません
3.1戸についてこの特例適用は1回限りです。
4.賃貸住宅は対象となりませんが、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象となります。
5.居住者の要件『年齢65歳以上』の年齢判断は、工事完了の翌年の1月1日時点で行います。
6.床面積が100uを超える場合は、100uまでの部分が減額の対象となります。
7.店舗付住宅の場合は居住用部分の床面積が2分の1以上のときに適用されます。
 
●問い合わせ 課税課(内線113〜115)
バリアフリー改修住宅申告書 【PDF 24KB】
バリアフリー改修住宅申告書 【PDF 25KB】
省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額について
省エネ改修(熱損失防止改修)をされた住宅について、工事完了日の翌年度の固定資産税のうち3分の1に相当する額を減額します。
1戸あたり120u相当分までが対象で、期間は1年限りです。改修後3か月以内に申告してください。
 
●工事の内容(@を含む工事が対象です)
@窓の改修工事
A床の断熱改修工事
B天井の断熱改修工事
C壁の断熱改修工事
 
●該当要件
・改修により現行の省エネ基準に適合すること
・平成20年1月1日以前に完成した住宅
・1戸当たりの改修工事費が30万円以上
・工事の完了が平成20年4月1日から平成25年3月31日まで
 
●申告に必要な書類
・熱損失防止改修(省エネ改修)住宅申告書
・申告者(納税義務者)の住民票の写し
※申告者が市内在住のときは住民票の写しの添付は必要ありません。ただし、市(課税課)が住民記録を確認することにつき、申告書裏面の同意欄に署名、捺印をお願いします。
・建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
※(地方税法施行規則附則第7条第8項の規定に基づく証明書)
・改修工事費の領収書
 
●減額の適用について
・都市計画税は減額されません。
・新築住宅に対する減額(新築軽減)、耐震改修が行われた住宅に対する減額との同時適用はできませんが、バリアフリー改修住宅に対する減額とは同時適用できます。
・1戸についてこの減額適用は1回限りです。
・賃貸住宅は対象となりません。
・床面積が120uを超える場合は、120uまでの部分が減額の対象となります。
・店舗付住宅等の場合は居住用部分の床面積が2分の1以上のときに適用されます。
 
●問い合わせ 課税課(内線113〜115)
熱損失防止改修(省エネ改修)住宅申告書 【PDF147KB】
熱損失防止改修(省エネ改修)住宅申告書(記載例) 【PDF 148KMB】
認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度について
平成21年6月4日から平成24年3月31日までに建築された、以下のすべての用件を満たす「認定長期優良住宅(200年住宅)」に対して、固定資産税額が減額されます。
 
●要件
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
・同法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに新築された住宅であること。
・専用住宅もしくは併用住宅であること。(併用住宅については、住宅部分面積が延床面積の2分の1以上のものに限ります。)
・床面積が50u以上280u以下であること。(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40u以上、また、分譲マンション等の区分所有家屋については、占有部分面積に共有部分面積を加えた床面積で判定します。)
 
●減額適用の対象となる範囲等
・対象となる家屋の「居住部分のみ」が減額適用の対象になります。(居住部分が120u以上ある場合は、120uに相当する部分が対象になります。
・併用住宅における、事務所や店舗部分の床面積は減額適用の対象になりません。
・上記の減額対象に相当する固定資産税減額の2分の1が減額されます。
・一般の住宅については新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分が減額の適用期間となります。
 
●申告に必要な書類
・認定長期優良住宅申告書
・長期優良住宅の認定通知書等の写し
※新築された翌年の1月31日までに上記書類を提出してください。
 
●問い合わせ 課税課(内線113〜115)
認定長期優良住宅申告書【PDF 120KB】
認定長期優良住宅申告書(記載例)【PDF 150KB】
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