| ●中小企業信用保険法第2条第4項関係認定申請について |
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地(法人の場合は、本社所在地)の市町村長から、
中小企業信用保険法第2条第4項第1号から8号のいずれかの認定を受けた中小企業者の方。 |
<本市において特に申請件数の多い5号及び7号について説明します。> |
| [5号認定申請書] |
| 全国的に業況の悪化している中小企業者で次のいずれかの要件に該当する中小企業者 |
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比▲10%以上の中小企業者。※平成14年3月より、▲5%以上に緩和中。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、東北地方太平洋沖大地震の発生後、最近1か月の売上高が前年同月比▲20%減かつ、今後2か月の見込を含む3か月の売上が前年同期比▲20%以上の中小企業者。
業況の悪化している指定業種に属していなければ、認定申請ができません。指定業種にについては、中小企業庁ウェブサイトにてご確認ください。
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| ご持参いただくもの |
5号認定申請書(2部 認定書市長押印用及び市控え用)・売上高推移表又は計算書(5号(イ)の場合…(イ)売上高推移表、5号(ロ)の場合…(ロ)に係る計算書、5号(ハ)の場合…売上高推移表・許認可証(写)必要業種の場合・印鑑(認印不可)
※法人の場合は法人印
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| [7号認定申請書] |
| 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少しており、次の要件に該当する中小企業者 |
経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っている金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
指定金融機関については中小企業庁ウェブサイトにてご確認ください。
借入残高には事業性融資(証書貸付・当座貸越・手形貸付等)すべて含まれます。事業性であっても手形割引は含みません。また、個人借入の住宅ローン等も含みません。 |
| ご持参いただくもの |
7号認定申請書(2部 認定書市長押印用及び市控え用)・直近の借入残高証明書(各金融機関〔国民生活金融公庫含む〕すべての融資残高について必要)・前年同期の借入残高証明書もしくは当該融資すべての返済明細書写し等・印鑑(認印可)※法人の場合は法人印
残高減少の基準日について、直近とは概ね1か月とし、原則申請日の前月末(例 申請日が2月15日の場合、1月末日)を基準としております。
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各認定申請書様式については、トップページの「申請書様式」からダウンロードしていただけます。
認定要件に適合し、申請書類及び添付書類に不備がなければ基本的に即日交付いたします。不備がありますと即日交付できませんのでご注意ください。
認定申請に関して、ご不明な点等ございましたら、商工観光課までお問合せください。
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