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| 消防法第9条の2第1項に基づき、住宅への設置が義務づけられた。 従前から普及を進めている「住宅用火災警報器」と「住宅用火災報知設備」を法制上の名称としてそれぞれ「住宅用防災警報器」、「住宅用防災報知設備」とされた。 |
| 平成18年6月1日(施行) | ||
| 平成23年6月1日(施行) | ||
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戸建住宅 ・ 店舗併用住宅(住宅部分) ・ 共同住宅 (設置義務となる住宅の部分) @寝室 A階段 B廊下(居室(床面積7u以上)が5以上ある階の廊下) |
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| 設置が適用を除外される住宅 | 1、消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置され
ている場合。 2、市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住宅用火 災警報器等又はこれに類する機器が設置されている場合。 3、共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 又は共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合。 |
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電 源 |
| 乾電池式AC100V式(コンセントと屋内配線がある) | ||
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このマークは、日本消防検定協会が法令に定める技術上の基準に基づいて行った試験に合格した住宅用火災警報器に表示されているものです。 購入しようとする住宅用火災警報器が基準に合格しているかどうかの判断となる一例です。 |
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| 主な設置パターン | ||
| 住宅用火災警報器(単独型) | 住宅用火災警報器(連動型) | 住宅用自動火災報知設備(受信機型) |
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| 感知した住警器だけが鳴る。 | ひとつの住警器が感知すれば、すべての住警器が鳴る。 | 感知器が感知すれば受信機と補助警報装置が鳴る。(感知器は鳴らない。) |
| 設置上の注意点 | |
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| 壁面からの取付位置(火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。) | 梁などがある場合の取付位置(火災警報器の中心から60cm以上離します。) |
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| エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置(換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。) | 壁面の場合(天井から15〜50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。 |