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| 主な業務は消防用設備等の設置指導/危険物施設の許可/違反対象物の是正 |
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| 建物の新築、増改築等の際には、消防用設備等の設置が義務付けられる場合があります。 | 消防用設備等が義務設置された建物(一般住宅を除く)は定期に設備の点検並びに報告が義務になります。![]() |
危険物にはガソリン等の燃料類やシンナー等の塗料類などが一般的にありますが、一定の量以上貯蔵取扱う場合には許可もしくは届出が必要になります。 | |||
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消防用設備等の点検等については一部の悪質な業社によりトラブルになるケースがあります。点検等の際には十分注意してください。![]() ![]() |
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防火管理者が必要になる建物の関係者の方は管理者がいなくて困ることのないよう率先して受講し、または、十分建物の管理ができる方に受講させましょう。 次の防火管理者はあなたかもしれませんよ。 ![]() |
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| 消防用設備等に関することは一度ご相談ください。 (直通)0721-25-7400 |
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![]() (消防法第9条の2第1項) |
住宅用火災警報器について |
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| (新築住宅) 平成18年6月1日から設置が義務化されます。 (消防法で自動火災報知設備が義務とならない店舗併用型住宅(住宅部分)、共同住宅また、特例により自動火災報知設備の設置義務が免除される共同住宅にも住宅用火災警報器を設置しなければなりません。) |
住宅火災警報器詳細ページ | ||||
| 設置すべき住宅の部分を解説 クリックしてね! |
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| (既存住宅) 新築住宅の施行から5年後の平成23年6月1日から設置が義務化されます。(今まで自動火災報知設備が義務とならなかった店舗併用型住宅(住宅部分)、共同住宅また、特例により自動火災報知設備の設置義務が免除されていた共同住宅にも住宅用火災警報器を設置しなければなりません。) |
住警器CMを視聴する場合。 ブロードバンド(クリックしてね!) リンクページ 総務省消防庁ホームページ |
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| 消防用設備、危険物等についての問い合わせ先 富田林市消防本部 予防課 0721-25-7400(直通) |