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在外選挙


■ 在外選挙とは

 海外でお住まいの方が、在外選挙人名簿に登録されますと、在外選挙の対象となる選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票ができます。

■ 在外選挙人名簿の登録申請

○登録資格
 年齢満20年以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その者の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有している人

○申請方法
 申請者本人か申請者の同居家族が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口へ行って申請してください。(申請書は在外公館にあります。)
 なお、受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

○登録申請の時に必要なもの
 次の書類を必ずお持ちください。
・申請者本人の旅券
※事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。管轄の在外公館にお問い合わせください。
・住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など、申請書を提出する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
※海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっていますので、この在留届を管轄の在外公館に提出している場合は、この書類は不要です。 ・同居家族等を通じて登録申請する場合は、次の書類も必要になります
 申請者が同居家族等に委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です)
 同居家族等の旅券(旅券以外の証明書は認められません)

○在外選挙人名簿の登録場所
 日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。
 ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
・国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
・平成6年(1994年)4月30日までに、日本から出国し住民票が消除された人
※市区町村の区域外に転出する場合は、転出届を提出することとなっています。未提出の人は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合があります。

○資格の変更、抹消
 住所などが変わった場合、在外選挙人証を添えて、新住所地を管轄する在外公館を通じて変更届をする必要があります。
 また、死亡した場合や日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合は、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

■ 在外投票の方法

○在外選挙の対象となる選挙
 衆議院議員選挙および参議院議員選挙です。

○選挙できる選挙区
 登録された市区町村の属する選挙区となります。

○投票の方法
(1) 在外公館で行う投票
 投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票記載場所を設置している在外公館についての情報は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
 投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
(2) 郵便で行う投票
 在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙認証を同封して郵便により投票用紙を請求してください。折り返し投票用紙が郵送されますので、期日までに選挙管理委員会へ到着するように郵便でお送りください。
(3) 帰国して行う投票
 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同様の手続きで投票することができます。


〒584-8511大阪府富田林市常盤町1-1
富田林市選挙管理委員会
電話:0721-25-1000(内線486)