本来、選挙運動は自由に行われるのが理想です。しかし、まったく自由にしてしまうと、お金のある人が有利になるなど、本当に私たちの代表としてふさわしい人が選ばれなくなるおそれがあります。
そのため、選挙運動についてのルールを定めた法律(公職選挙法など)で、選挙運動をある程度制限しています。
■ 選挙運動のできる期間
選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。
選挙の種類と選挙運動期間は次の通り決められています。
○衆議院議員の選挙・・・・・・12日間
○参議院議員の選挙・・・・・・17日間
○知事の選挙・・・・・・17日間
○府議会の議員の選挙・・・・・・9日間
○市議会の議員や市長の選挙・・・・・・7日間
・指定都市の長の選挙・・・・・・14日間
・指定都市の議会の議員の選挙・・・・・・9日間
・特別区の議員や区長の選挙・・・・・・7日間
・町村の議員や町村長の選挙・・・・・・5日間
■ してはいけない選挙運動
●戸別訪問
各戸を一軒一軒訪問して、投票する(しない)ように依頼することはできません。
これは、人の目の届かない場所で直接対面して行われる投票依頼が、買収などの違反行為につながるのを防ぐためです。
●署名運動
選挙に際して、投票をしてもらうとか投票をさせないとかの目的で、有権者に対して署名運動をすることはできません。
●人気投票の公表
当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。
これは、人気投票の方法などが、必ずしも公平とはいえず、また、その結果をみて、有権者が影響されたりすることを防ぐためです。
●飲食物の提供
どんな名目であっても、選挙運動に関して飲食物を提供することは禁止されています。
ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労働者に、定められた数と値段の範囲内で弁当を支給することは認められています。
●気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
●連呼行為
候補者の名前など同じ言葉を短時間に繰り返ししゃべることはできません。
ただし、演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合は除きます
●個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会
選挙運動のための演説会は、候補者が行う個人演説会の他は、開催することができません。(衆議院議員選挙において、候補者届出政党または名簿届出政党等が、選挙運動のために政党演説会または政党等演説会を開催することはできます。)
また、新聞社や青年団などの第三者が2人以上の候補者のために合同演説会を開催することもできません。
※ このほか、文書図画による選挙運動は、それぞれの選挙で限定されたものしか行えませんのでご注意ください。
■ 自由に行える選挙運動
●個々面接
知人に路上や電車の中でたまたま出会った場合に投票の依頼をすること。
●電話による投票依頼
電話で投票を依頼すること。
●幕間演説
演劇や映画などに集っている人々に対して幕間を利用して行う演説や、勤務のために集まっている人々に、その休憩時間中に行う演説等を幕間演説といい、特に規制されていません。(ただし、公共の建物内で行う場合を除く。)
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