|
投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。
投票の場所は、選挙管理委員会から送付される投票所入場整理券や選挙啓発のちらしに記載されています。現在、34の投票所があり、こちら(投票所一覧)から確認できます。
■ 一般の投票
・投票所にお越しいただき、入場整理券を提示して投票用紙を受け取ります。
投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所の受付に申し出てください。
・投票所には、付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます。
・投票用紙は、選挙ごとに用紙が決められています。複数の選挙が同時に行われる時は、用紙を間違わないように注意してください。 ・投票用紙には、候補者の氏名(選挙の種類によっては政党名)を間違わないように、正確に記載してください。
・投票にあたって手話通訳を必要とされる人は、事前に選挙管理委員会にご相談ください。
■ 点字による投票
・視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。投票所で点字で投票したいことを申し出てください。
・交付された点字投票用の投票用紙で投票してください。点字器や点字の候補者等の名簿は、投票所に備えつけてあります。
■ 代理投票
・病気やけがなどで字が書けない人に代わって、補助者が投票を代理記載する制度があります。
・代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、ひとりが選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りのひとりが立ち会います。誰に投票したのかの秘密は厳守されます。
■ 期日前投票
仕事の都合や病気、けが、レジャーや買物などで、選挙の行われる日に投票所に行けないことが見込まれる人は、事前に期日前投票で投票を済ませておくことができます。
期日前投票のできる期間・時間・場所
選挙の公示(告示)のあった日の翌日から投票日の前日までの間、毎日、午前8時30分から午後8時までの時間(土・日曜日、祝日でも投票できます)、場所は下記の2ヶ所です。
富田林市役所 401会議室
金剛連絡所 2階ホール(期日前投票をされた方は、30分間無料で駐車していただけます。)
(※なお、投票日当日には20歳に到達される方でも、期日前投票に来られた時点で20歳に到達されていなければ、期日前投票ではなく不在者投票をしていただくことになります。)
■ 不在者投票
次のような場合は、不在者投票を行うことができます。
○都道府県から指定を受けた病院や老人保健施設、老人ホーム、身体障がい者更生援護施設等に入院(入所)中の人で、選挙の行われる日に投票所に行けない人は、その施設で不在者投票を行うことができます。
○身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、かつ次の要件に該当する人は、自宅などで郵送による不在者投票ができます。この場合は、あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
身体障がい者手帳の記載内容
| 両下肢・体幹の障がいまたは移動機能の障がい |
1級または2級 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の障がい |
1級から3級 |
戦傷病者手帳の記載内容
| 両下肢または体幹の障がい |
特別項症から第2項症まで |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい |
特別項症から第3項症まで |
介護保険被保険者証の記載内容
また、郵便等による不在者投票をすることができる人で、これに加えて次の要件に該当する人は、あらかじめ申請することにより代理記載による投票ができます。
・身体障がい者手帳に、上肢又は視覚の障がいの程度が1級であると記載されている人
・戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症と記載されている人
これらの申請方法については、選挙管理委員会までお問い合わせください
○一時的に遠隔地に滞在している人は、申請をすることで最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
○投票の当日以降に20歳になる人で、選挙の行われる日に投票所に行けない人は、期日前投票ではなく不在者投票を行うことになります。
不在者投票のできる期間・時間
期日前投票と同じ。
※指定施設で行う不在者投票の時間は、午前8時30分〜午後5時です。
※滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行う不在者投票の時間は、その市区町村の執務時間内です。(ただしその市区町村が選挙期間中の場合は、時間が異なります)
■ 洋上投票
指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、ファクシミリ装置を用いて投票を行います。 対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。
洋上投票のできる船員は、あらかじめ、選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。くわしくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
■ 在外投票
国外で居住する日本人の方のための投票制度です。くわしくは、在外投票のページをご覧ください。
|