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選挙権と被選挙権



■ 選挙権

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員 満20歳以上の日本国民
参議院議員
都道府県知事 満20歳以上の日本国民
引き続き3か月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
同じ都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限って引き続き選挙権を有します
都道府県議会議員
市町村長 満20歳以上の日本国民
引き続き3か月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
市町村議会議員
※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

■ 被選挙権

選挙の種類 被選挙権の要件
衆議院議員 満25歳以上の日本国民
参議院議員 満30歳以上の日本国民
都道府県知事 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員 その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の人
市町村長 満25歳以上の日本国民
市町村議会議員 その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の人
※ただし、選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。

〒584-8511大阪府富田林市常盤町1-1
富田林市選挙管理委員会
電話:0721-25-1000(内線486)