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選挙人名簿


選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。  選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

■ 登録の資格

次の3つの要件を満たしていることが必要です。
○満20歳以上の日本国民であること。
○住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること。
○欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

■ 登録

○定時登録…登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で調査し、当該月の2日に登録します。
○選挙時登録…選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。
○補正登録…資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

■ 縦覧

 登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を、一定期間(定時登録の場合は、各登録月の3日〜7日)に市役所で自由に見ることができます。
 また、登録について不服のある場合は、この期間に異議を申し出ることができます。

■ 登録の抹消

 選挙人名簿は永久的なものですが、次の場合には名簿から抹消されます。
○死亡又は日本の国籍を失ったとき。
○市外に転出して、4か月経過したとき。
○誤って登録されているとき。


〒584-8511大阪府富田林市常盤町1-1
富田林市選挙管理委員会
電話:0721-25-1000(内線486)