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ごぞんじですか検察審査会 |
■ 検察審査会とは
検察審査会とは、検察官が被疑者(犯人と思われる人)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事にしている機関で、全国の地方裁判所の所在地など201か所に置かれています。審査は、犯罪被害にあった人や犯罪を告訴、告発した人から、不起訴処分が不服であるとして申し立てがあったときに行われます。また、申し立てがない場合であっても、審査会が職権で取り上げて審査する場合もあります。 ■ 検察審査員とは
検察審査会で審査を行う人(検察審査員)は、衆議院議員選挙の選挙権を有する人のなかから「くじ」で選ばれます。任期は6か月ですが、1年間を4期に分け、第1群(2月から7月)として5人・第2群(5月から10月)として6人・第3群(8月から1月)として5人・第4群(11月から4月)として6人がそれぞれ選ばれます。すなわち、常に11人の審査員がいることになります。 また、万一審査員が会議に出席できない場合に備えて、同じ人数の補充員も同時に選ばれます。 選ばれた審査員、補充員の任期中の身分は裁判所の非常勤職員として扱われ、日当や旅費が支給されます。 ■ 検察審査員に選ばれたときは
審査員の選定は、まず最初に市町村の選挙管理委員会で予定者を抽選することから始まります。ここで選ばれた800人(各群200人)のなかから、さらにくじで半数の400人の候補者に絞られます。この候補者のなかから、審査会事務局で審査員が抽選で選ばれます。検察審査員や補充員に選定された人は、原則として辞退することができません。勤務先の仕事が忙しいなどの場合は、審査会事務局へご相談ください。 検察審査員・補充員になれない人
・小学校を卒業していない人・破産宣告を受けたあと、復権していない人 ・1年の懲役か禁固以上の刑に処せられた人(この場合は例外があります) 検察審査員・補充員を辞退できる人
(審査員として活躍していただくことは一向にかまいません)・満60歳以上の人 ・国または地方自治体の議会の議員 ・公務員や教員 ・学生や生徒 ・重い病気や海外旅行などやむをえない事情があって、審査会から認められた人 |
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〒590-8511大阪府堺市南瓦町2-28 大阪地裁堺支部内
堺検察審査会 電話:072-223-7001 〒584-8511大阪府富田林市常盤町1-1
富田林市選挙管理委員会 電話:0721-25-1000(内線486) |
〒584-8511 |
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