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◇市税の納付市政の円滑な推進に市税が有効に活用されるよう納期内納付にご協力ください。市税を滞納することは、納税者にとって不利益であることはもちろん、富田林市にとっても大きな損失となります。それは滞納を整理するために多額の費用がかかり、この費用も市民の方の福祉、教育、文化などに使われるべき貴重な自主財源である市税から支出されることになるからです。 ◇市税の納期
◇市税の納付場所◎富田林市役所及び下記の取扱金融機関の本支店です。 ◇口座振替口座振替をご利用ください。 1、 手続きは簡単です。 市内の金融機関とゆうちょ銀行窓口に依頼書(申込書)を備え付けていますので、納税通知書と通帳に使用している印鑑を持参の上、申し込み手続きをして下さい。依頼書(申込書)の送付を希望される方は納税係までご連絡ください。 2、 申し込み期限
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市税の納期限を過ぎますと、年率14.6%と極めて高い利率の延滞金が加算されます。(納期限の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでの期間については、7.3%の割合(前年の11月30日の日本銀行法の規定による商業手形の基準割引率(旧公定歩合)に年4%の割合を加算した割合が7.3%に満たない場合はその割合))でかかります。
納期限までに納付のない場合は、滞納となります。滞納になりますと、大切な自主財源である市税を確保するため、また納期限までに収められた方との公平性を保つため、滞納している方の財産(動産、不動産、給料、銀行預金等の債権)を差押さえ、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
市税の滞納処分に関して不服のある方は、市長に対して異議申立書により、不服申立てをすることが出来ます。主な処分に対する不服申立ての期限は、処分の種類により次のとおりです。
| 処分 | 不服申立ての期限 |
|---|---|
| 賦課決定 | 賦課決定の通知を受けた日の翌日から60日目まで |
| 督促 | 督促状を受けた日の翌日から60日目まで |
| 差押 | 差押の通知を受けた日の翌日から60日目まで。ただし、督促について不服のあることを理由として、差押に対する不服を申し立てる場合には、差押の通知を受けた日の翌日から31日目まで。 |
総務部納税課
電話:25−1000 内線121〜123
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〒584-8511
大阪府富田林市常盤町1-1 |
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