|
◎農業委員会とは…
農業委員会トップページへ
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置されている行政委員会です。
農業委員会の業務の中心となるのは農地および農業者です。
農地は、人々の食生活の基本となる農業に不可欠の生産資本であると同時に、国民の諸活動にとっても重要な基盤でもあります。
最近では、国際化が急速に進み、農業後継者の減少や高齢化、遊休・耕作放棄地の増加などで農業をめぐる状況が大きく変化しています。
そのため、農業委員会では農地と農業者の利益代表機関としてさまざまな業務を行っています。
農業委員会は公職選挙法による選挙によって選ばれる農業者の代表である公選委員と、市議会が推薦した学識経験者や農業協同組合などから推薦される選任委員で構成されています。
また、各委員の互選によって会長・会長職務代理者が決められます。会長は農業委員会の事務を総括し、農業委員会の代表としての地位を有します。会長職務代理者は会長が不在のときなどに、会長に代わって職務を執行します。
農業委員は農業者の意見・要望や悩みに耳を傾け、これにきめ細やかに応えていく各地域の世話役として、農業者の身近な相談に対応する活動も行っています。
公選委員は公職選挙法による選挙によって選ばれます。委員を選ぶ(選挙権)には満20歳以上の、一定の要件を満たした農業者で、選挙管理委員会が備える委員選挙人名簿に登載されていなければなりません。
選挙人名簿は、毎年末に各農業実行組合長を通じて各農家に申請書を配布させていただきます。その翌年1月10日までの申請に基づき農業委員会による資格調査を経て、選挙管理委員会が名簿を調製いたします。さらに、2月23日から15日間、選挙管理委員会で縦覧に供した後、3月31日に確定します。
定例会は、会長が毎月1回招集し、開催されます。定例会ではおもに農地法に基づく権利移動や農地転用の許認可などについて審議され公開されています。
農業委員会トップページへ
|