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 住宅などの耐震診断・改修補助制度
耐震診断の補助について
 新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前の建築物で、一定の要件に該当する住宅または特定建築物を対象として耐震診断費用の補助を行います。
木造1戸建て住宅の補助額は耐震診断費用の10分の9の額、または45,000円のいずれか低い額です。
 また、平成22年4月1日より、一定の要件を満たす木造中古住宅で、当該中古住宅購入者が入居前に耐震診断を行う場合も対震診断補助の対象としました。
※非木造・共同住宅の補助額はお問い合わせください。
※共同住宅・特定建築物については、予算に限りがありますので、できるだけ早めにご相談ください。
※補助を希望される人は、耐震診断着手前にご相談ください。
※申請前に耐震診断に着手された場合は補助できませんのでご注意ください。
※申請の際、耐震診断技術者の紹介も行っています。
※事前相談から耐震診断、補助金の交付まで流れは別紙のとおりです。
※代理人がお越しいただくときは、委任状が必要です。
耐震改修の補助について
平成22年4月1日より補助率・補助上限額が大幅に拡充されました。
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建てられた、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事に対し、費用の一部を補助します。
また、平成22年4月1日より、一定の要件を満たす木造中古住宅で、当該中古住宅購入者が入居前に耐震改修工事を行う場合も耐震改修補助の対象としました。
 
建物・所在
市内の木造住宅(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅又は兼用住宅で延床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもの)
補助対象者
・自ら居住又は使用している住宅の所有者。
・補助対象者の年間の所得が1,200万円以下の者。
※補助を希望される人は、耐震改修着手前に相談ください。
※申請前に耐震改修に着手された場合は補助できませんのでご注意ください。
補助対象となる要件
(1)財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(※1)もしくは精密診断法(※2)(時刻歴応答計算による方法を除く)による診断の評点(※3)が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
(2)耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの
(※1)一般診断法とは・・・ 補強の要否を地盤、上部構造の状況を確認し、総合的に評価したもの
(※2)精密診断法とは・・・ 補強の要否を最終判断及び補強後の耐震診断を行ったもの
(※3)評点の判定・・・

評点1.5以上・・・・・・・・・・倒壊しない

  評点1.0以上1.5未満・・・一応倒壊しない
  評点0.7以上1.0未満・・・倒壊する可能性がある
  評点0.7未満・・・・・・・・・・倒壊する可能性が高い
  
補助内容
耐震改修工事にかかる費用に3分の1を乗じて得た金額とし、限度額は100万円です。
※事前相談から審査、耐震改修工事、検査、補助金の交付まで流れは別紙のとおりです。
※代理人がお越しいただくときは、委任状が必要です。
 
耐震改修工事補助の対象となるもの
耐震改修工事のための設計費
耐震改修工事に要した費用(必要となる撤去費・再仕上げ等の費用を含む)
※ただし、耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事等は補助の対象となりません。また、富田林市では住宅リフォームを行う業者や耐震改修工事を行う業者の紹介はしておりません。
 
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詳しくは

住宅政策課(TEL 0721―25―1000 内線437)


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