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開発や工事と文化財保護を両立していくために、文化財保護法などでさまざまな取り決めがあります。
その手続きを行わないで着手した場合、工事を中断することになったり、罰則を受けたりすることもあるので注意してください。
埋蔵文化財包蔵地での土木工事 
開発事業にともなう試掘 
遺跡や遺物の発見届出 
発掘調査の費用負担 
重要伝統的建造物群保存地区での建設工事 
埋蔵文化財包蔵地での土木工事
工事等の位置、現状の確認
文化財保護法によって「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手60日前までに同法に基づいた手続きが必要となります。そのため、工事の場所が周知の埋蔵文化財包蔵地にあたるかどうかを確認する必要があります。
事業をスムーズ進め、文化財を保護するために、建築確認や開発申請、農地転用申請など、工事内容を決定される前に、できるだけ文化財課へご相談下さい。
なお、電話でのお問い合わせはトラブルの原因となりますので、直接窓口へお越しいただくか、ファクシミリでお問い合わせいただくようお願いします。
※文化財保護法には「国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない」とあります。このため、富田林市内の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)を明記した文化財分布図を作成しています。
包蔵地は、頻繁に追加され範囲が拡大されますので、その都度確認いただくようお願いします。
発掘届出
土木工事の計画地が周知の包蔵地である場合は、着手しようとする日の60日前までに『埋蔵文化財発掘の届出書』を、市町村を通じて大阪府教育委員会に届け出る必要があります。(法第93条)
届出書は、富田林市教育委員会と大阪府教育委員会への2部が必要ですが、添付書類や記載内容についての詳細は、申請書様式のページにある埋蔵文化財発掘届の書式及び補足説明をご覧いただくか文化財課へお問い合わせ下さい。
なお、すでに発掘調査等が行なわれた場所であっても、建て替えなどで新たに工事を行う場合は発掘届出書の提出が必要です。
文化財保護法(抜粋)
第93条
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
前条(第92条)第一項
土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部省例の定める事項を記載した書面をもって、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。
大阪府教育委員会の指示
発掘届出を受けて大阪府教育委員会から発掘調査、工事立会、慎重工事等の指示が申請者へ届きます。(通常約1か月後)
この指示に基づき、調査または立会等を実施しますので、日程、手法等について文化財課と協議してください。
[発掘調査]
一般的な土木工事の場合、発掘調査を実施します。事前の確認調査によって、申請地における遺跡の状況を判断し、遺跡が残らないと想定される場合は、その範囲について本格的な発掘調査を実施します。発掘調査により重要な遺構が確認された場合は、その保存については、別途協議をお願いします。
[工事立会]
小規模な掘削など、明らかに地下の遺跡に支障がないと判断される場合、工事の進行にあわせて立会調査を行います。
[慎重工事]
既に削平等を受けて遺構等が残存しないことが明らかな場合や、基礎掘削を行なわない増改築などは、慎重な工事施行をお願いします。なお、工事中に埋蔵文化財などを発見した場合は、すみやかに届け出て下さい。
保存についての協議
事前の確認調査の結果、遺構が確認された場合、建築物の配置や基礎構造の変更、盛土による地盤の変更など、申請者と文化財課で文化財保存についての協議をお願いします。
本調査の実施
保存協議の結果、計画変更が不可能で、工事により遺跡が残らない場合は、期間や費用について十分な協議、調整のうえ本格的な発掘調査を実施します。
調査終了
事前調査や発掘調査の終了後、その旨の通知をお渡ししています。
開発事業にともなう試掘
周知の包蔵地以外の場所で土木工事を行なう場合、その面積が300u以上のものについては、事前に試掘調査へのご協力をお願いしています。
開発計画の段階で、「土木工事等による試掘調査依頼書」を提出して、調査日程について打ち合わせをして下さい。
※万一、試掘調査を行なわない土木工事で、工事中に遺跡や遺物が確認された場合、工事の中止などの措置をとることになります。工事の進捗に大きく影響しますので、ご協力をお願いします。
遺跡や遺物の発見届出
発掘届出による調査以外で遺構や遺物などを発見したときは、現状を変更せずに文化庁長官に届け出なければなりません。その場合の手続きについては文化財課へお問い合わせください。
なお、文化庁長官は、この届出のあった場合は、工事等の停止又は禁止を3か月命じることができます。この期間は、調査の進行にあわせて通算6か月まで延長でき、届出がなされなかった場合においても現状変更の停止等の措置をとることができます。
また、調査や工事で遺物が出土した場合は、遺失物法により当該物件を7日以内に警察署長に通知しなければなりません。
発掘調査の費用負担
発掘調査に要する費用は、事業者に負担協力を求めています。また、事業者負担で発掘調査を実施する場合、本市教育委員会と覚書を交わし、これに基づいて行います。
個人専用住宅などの場合には、発掘調査費は公費で負担します。
伝統的建造物群保存地区での建設工事
重要伝統的建造物群保存地区(富田林町の一部など)で、通常道路から見える建物等の外観を変更する工事(新築、増改築、改修、除去など)を行なう場合は、市の許可が必要です。(内部の改装や道路から見えない部分の変更は許可を受ける必要はありません。)
市では、設計や工事に関するアドバイスを行なうほか、基準に適合する工事に対する補助制度があります。
これらに該当する工事を計画されている場合は、できるだけ早い段階で文化財課にご相談ください。くわしくはこちらをご覧下さい。
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