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| 富田林市の子育て支援施策 | 情報更新日:2010/10/14 | ||||||||||||||||||||||||
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子ども手当 児童扶養手当・特別児童扶養手当 助産施設への入所 母子生活支援施設への入所 富田林子育て支援短期利用事業 チューリップ教室(親子教室) 子ども手当子ども手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、中学修了前の子どもを養育している親等に支給されます。支給要件 日本国内に居住する中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している人。(ただし、子が留学している場合はお問い合わせください) ・父母がともに子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い人が対象になります。 ・離婚協議中など一定の要件に該当される場合は、子どもと同居している人が対象になります。 ・児童養護施設などに入所している子ども等については、施設の設置者等が対象になります。 手続き方法 子ども手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。ただし、公務員の人は勤務先での申請となります。 申請に必要なもの ・健康保険被保険者証の写し等(請求者がサラリーマン等の場合) ・請求者名義の預金通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号の記載されているページ) 養育している子どもと別居している場合などは、必要に応じて提出する書類があります。くわしくは、お問い合わせください。 支給額 月額:子どもひとりあたり 0歳〜3歳未満(3歳誕生月まで):15,000円(一律) 3歳〜小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円(一律) (第何子目かは、養育されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を、年長から順に数えます) 問い合わせ 子育て支援課 児童扶養手当・特別児童扶養手当児童扶養手当を受給できる人離婚などにより父親または母親がいない世帯および父親が政令で定める重度の障がいの世帯で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父親または母親または養育者が受給できます。 ただし、父、母、養育者または対象児童が公的年金や遺族補償を受けることができるときや対象児童が児童福祉施設に入所しているときなどは、受給できない場合があります。また、所得による支給制限があります。 特別児童扶養手当を受給できる人 20歳未満で、精神または身体に重度・中度の障がいをもつ児童を監護している父母または養育者が受給できます。ただし、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所しているときなどは、受給できない場合があります。また、所得による支給制限があります。 受給の対象になっていると思われる人は子育て支援課へお問い合わせください。 問い合わせ 子育て支援課 助産施設への入所妊産婦が保健上、必要があるにもかかわらず経済的理由等により入院助産を受けることができないとき、助産施設への入所のお世話をします。対象は、生活保護世帯、市民税非課税世帯の妊産婦です。所得の状況により一部負担金が必要な場合があります。 申請に必要なもの 1.住民票(世帯全員の写し)続柄の記載されたもの 1通 2.市府民税課税証明書(妊産婦の世帯の中で、所得のある方全員の証明書)各1通 3.生活保護証明(現在、生活保護法の適用を受けている世帯のみ必要)1通 4.母子手帳 5.健康保険証 問い合わせ 子育て支援課 児童相談係(内線204) 母子生活支援施設への入所18歳未満の子どもを養育している母子家庭などの母親が、生活上の様々な問題のため、子どもの養育が十分にできない場合に、子どもと一緒に入所できます。所得の状況等により一部負担金が必要な場合があります。問い合わせ 子育て支援課 児童相談係(内線204) 子育て短期支援事業の実施について保護者の疾病等の事由により、家庭における養育を行うことが困難になった児童等を児童福祉施設において、一定期間養育保護することで児童及びその家庭の福祉の向上を図るために、子育て短期支援事業を実施しています。短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、災害、冠婚葬祭等)により、一時的に家庭において養育出来ない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に児童福祉施設等において、児童の養育保護を行います。 利用期間:7日以内 夜間養護(トワイライトステイ) 保護者が仕事の事由によって、帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設等に通所させ、夕食の提供等を行う。(原則として小学生) 利用期間:6か月以内 利用時間:午後10時まで ※両事業とも、所得の状況により一部負担金が必要な場合があります。 問い合わせ 子育て支援課 児童相談係(内線206) チューリップ教室(親子教室)1歳7か月児健診や3歳6か月児健診等で、発達面において何らかの心配なお子さんや、育児について不安な保護者の方を対象としている教室です。専門の相談員や保育士が発達や育児のアドバイスをします。親子のふれあいを大切にし、共にあそび、健やかな発達ができるよう支援していく教室です。3歳未満
3歳以上で保育園や幼稚園などに就園されるまでの幼児
保育園や幼稚園などに就園するまでのお子さんが対象です。 内容等 おもちゃや遊具で遊んだり、親子のふれあい遊び、水・砂遊び、歌・手遊び、身体や指先を使った様々な遊び、発達・育児相談等。お母さん同士で子育ての悩みなどについて話し合う機会もあります。 費用 おやつ代として、1クール400円(8回分)必要です(うさぎグループのみ) 問い合わせ 子育て支援課 児童相談係(内線206・208) または市立保健センター〔電話 0721(28)5520〕 |
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