![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学童クラブ情報 | 情報更新日:2010/8/16s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学童クラブとは
1.指導目標 〇日常のあいさつをする、きまりを守る、ものを大切にするなどの生活習慣を身につけさせる。 集団生活の中での役割、責任を果たし、お互いを思いやる心を育てる。 〇感動する心など豊かな人間性を育み、自ら学び、考える力を伸ばし、たくましく生きるための体力を身につけさせる。 2.利用要件 富田林市内に在住する小学生で、その保護者が就労等により昼間家庭にいない状態、またはこれと同等の状態が月15日以上あり、かつ、その状態が継続する見込がある児童 3.開設時間等 (1)開設時間
(2)閉設日 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 8月13日〜15日、12月30日〜翌年1月3日 その他市長が必要と認めるとき 4.利用料等 (1)利用料 月額 6,000円(同一世帯で2人目以降 3,000円) ※利用料は指定の納付書で毎月末までに納めてください。原則として、既納の利用料は還付できません。 ※月途中の利用開始または辞退、無断での利用の休止または辞退であっても、該当月の利用料がかかります。 (2)傷害・賠償保険料 年額 600〜700円程度 ※毎年5月中頃に保険料が決まりしだいお知らせしますので、各学童クラブに直接支払いください。 (3)おやつ代などの諸費 各学童クラブによって違います。 ※保護者会に管理していただいている費用ですので、お支払方法などは各保護者会又は各学童クラブにお問い合わせください。 1.利用申込 学童クラブを利用しようとするときは、子育て支援課に「学童クラブ利用承認申請書」、「就労等状況申立書」を提出していただき、承認を受ける必要があります。また、継続で利用を希望する方も必ず毎年申請が必要ですのでご注意ください。 なお、短期(夏休みなど)の利用を目的に申請をすることができませんのであらかじめご了承ください。 (1)次年度受付 4月初日からの利用を希望するときは、各年の1月中旬から2月末に受付をしますので、その期間に必ず申し込みをして下さい。期間を過ぎると随時受付として取り扱いします。 (2)随時受付 4月初日以降に利用の希望が生じたときは、受付をします。申込の学童クラブの利用状況により、利用開始が遅れることがあります。 2.減免申請 下記の区分に該当するときは、利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができます。利用料の減免を受けようとするときは、「学童クラブ利用料減免申請書」に必要な事項を記入し、子育て支援課に申請してください。 減免が承認されれば、申請を受付けた月からの利用料より減免を受けることができます。ただし、傷害保険料、おやつ代などの諸費は減免の対象とはなりません。
区分(1)〜(3)
1.「利用児童個人票」の提出 児童をお預かりするに当たって、アレルギーなどの健康面での注意点、緊急時等の連絡先などの児童に関わる情報のお知らせしていただく必要があります。「学童クラブ利用承認通知書」送付のときに同封する「利用児童個人票」に必要な事項を記入していただき、必ず利用を開始する日までに、学童クラブに提出して下さい。 2.準備するもの お茶を飲むためのコップ、おやつ皿などは学童クラブで用意していますが、学童クラブによっては着替え、学童用の置き傘、タオルなどが必要となることがありますので、指導員にご確認ください。 また、持ちものには、必ずなまえを書いてください。 3.お弁当について 土曜日、学校長期休業日、振替代休日、短縮授業日など給食のない日は、特に学童クラブから指示がない限り、お弁当を持参していただく必要があります。食品は十分に加熱し、なまものや前日の食品は避けるなど各家庭において食中毒の予防に努めてください。 4.学童クラブとの連絡 (1)連絡ノート 利用開始に合わせて、保護者との連絡用として連絡ノ−トを個々に配布しますので、児童のカバンに入れて毎日持たせてください。これは、日々の様子を記入するものではなく、あくまで特記事項があった場合に使用するものです。また、日常活動で気になることなどがあれば、この連絡ノートを活用し、学童クラブと意思疎通を図ってください。 (2)おたよりなど 各学童クラブでは定期的に、児童の様子や季節ごとの行事、お願い事などを記載した「おたより」を配布していますので必ず目を通すようにして下さい。 (3)電話連絡 各学童クラブには電話機、ファクスを備えています。ただし、活動時間内の電話連絡は、必要最小限にしてください。また、学童クラブから保護者への携帯電話への発信も必要最小限にさせていただきます。 5.帰宅とお迎えについて 児童の帰宅については、地区別の集団帰宅と保護者によるお迎えの2つの方法があり、原則として、児童ひとりで帰宅させることはできません。日常の帰宅の方法については、事前に「利用児童個人票」に記載し、特別な事情があるときは、連絡帳又は電話連絡で学童クラブにお伝えください。また、児童に帰宅方法や帰宅経路について各家庭でも十分に説明しておいて下さい。 (1)地区別の集団帰宅 午後5時前に、地区やマンションなどの方面別に集団で帰宅するように指導します。同じ方面の児童がいなくてひとりになるときは、学童クラブから保護者へお迎えを要請することがあります。 (2)保護者によるお迎え 必ず開設時間の午後7時までに学童クラブ室までお迎えに来てください。開設時間内にお迎えが無理なときは、ファミリーサポートセンターを利用するなど、各保護者で対応をお願いします。なお、午後5時を超えて帰宅となるときや、指導員からのお迎えの要請があったときは、保護者等によるお迎えが必要となります。 〔ファミリーサポートセンターとは、子育ての援助をしてほしい方と援助をしたい方が会員となり、子育ての相互活動を行う組織です。〕 6.ケガなどの対応 (1)開会中に発生したけがや病気の対応 児童の安全には十分配慮していますが、万が一のけがや病気などで応急処置又は医療機関への受診が必要となったときは、学童クラブで対応を行います。同時に保護者へも連絡しますので、その後の通院や看護は保護者で行ってください。 (2)薬の服用 開設時間中に薬などの服用が必要なときは、1回の服用ごとに小分けする、用法や用量について説明するなどして、基本的には自分自身でできるようにしておいてください。また、服用については指導員に必ず伝えてください。 (3)感染の予防 「アタマジラミ」、「みずいぼ」、「とびひ」で利用ができなくなることはありませんが、他の児童にうつる恐れもあるので、必ず指導員に感染について伝えていただき、保護者の責任においても感染の予防に努めてください。 台風・大雨時の休会について 南河内地区の気象警報の暴風警報(大伴・東条・彼方学童クラブについては、大雨警報を含む)が発令されれば、下記の基準に従い学童クラブは閉設します。また、開設中でも気象状況により、開設が困難であると判断したときは、保護者と連絡を取りながら臨時閉設とすることもあります。 また、警報の発令が予想されるときは児童が帰宅するのか、学童クラブに行くのか、事前に説明し、自宅のカギを持たせておくなどの準備をしておいて下さい。 学校開校日
学校休校日(土曜日、振替休校日、夏休み等)
※「一時的に開設」とは、その時点で学童クラブにいる児童を待機させて、保護者等にお迎えの要請等の連絡をすることを言います。ただし、警報発令時の気象状況は刻々と変化しますので、学童クラブからの連絡の有無に関わらず、待機している児童の保護者は自主的な判断で速やかにお迎えに来てください。原則、児童だけでの帰宅はできません。
※土曜日、夏休みなどの学校休業日の対応は学校の判断基準に準じます。 季節や各学童クラブでも少し変わりますが、一日のおもな活動のながれは下記のとおりとなります。 また、それ以外にも季節ごとにお誕生日会やクリスマス会などの楽しいイベント、遠足などの校外行事、ご家族の方へのプレゼントづくりなどの工作など盛りだくさんの企画をしますので、楽しみにして下さいね。 平日の場合
土曜日、長期のお休みの場合
(1)適正な運営を図るため、必要のない場合の利用は控えてください。また、利用に際しては、利用時間を守って下さい。 (2)無断欠席、早退はさせないでください。(予定外の欠席、早退をする場合は、事前に学童クラブにその旨をお伝えください。) (3)安全面・出欠管理の問題から、一旦帰宅してから学童クラブに来ることや活動時間内の中抜けはできません。 (4)トラブルの原因にもなるので、必要以外のお金又は物品は持たせないでください。 (5)教科の内容についての指導はできません。(毎日のカリキュラムに宿題をする時間を組み込んでいますので、指導員から「宿題をしましょう」などの声かけはします。) (6)次にかかげる事項に該当する場合は、利用を辞退していただきます。 ・虚偽の申請をしたとき、または虚偽の申請が発覚したとき ・就労等状況の変更などにより、利用条件を満たさなくなったとき ・利用料を滞納したとき ・集団生活をみだしたり、他の児童の利用を妨げるなど、学童クラブの運営に著しく支障をきたしたとき ・無断で長期欠席をしたとき ・その他、市長が必要であると認めたとき 学童クラブ関係の書類の様式です。ダウンロードしてお使いください。 1.就労等状況申立書(両面印刷にしてお使いください) 2.学童クラブ申請記載事項変更届 3.学童クラブ利用辞退届 4.学童クラブ利用料減免申請書 5.利用児童個人票(両面印刷にしてお使いください) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||