ひとり親家庭の自立支援 情報更新日:2010/8/16

 市内在住の「母子家庭の母」または「父子家庭の父」の職業能力の向上、雇用の安定及び就職の促進を図るため、次のような支援制度を行っています。

母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が職業能力の開発のための講座を受講する場合の補助制度です
 この制度の利用を希望する人は、必ず、講座が始まる前に、対象講座指定申請の手続きをしてください。講座が始まってからの申請はできません。

対象者
市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の条件を両方とも満たす人
・児童扶養手当の支給を受けている人、または同様の所得水準にある人
・雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有していない人

補助額
受講料の2割相当額
ただし、受講料が20000円以下の講座は対象となりません。また、補助額の上限は100000円です。

対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(対象講座の確認は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで確認できます。)

対象講座指定申請の手続き(受講前に行う手続き)に必要な書類
・母または父の戸籍謄本
・児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票(必要でない場合もあります)
・児童扶養手当証書または所得証明書
・講座のパンフレット等の写し(その講座が対象講座かどうかが確認できるもの)
※所得証明書は、その年(1月から7月の申請であれば前の年)の1月1日に住んでいた市区町村で発行されたものが必要です。

支給申請の手続き(講座修了後に行う手続き)に必要な書類
・母または父の戸籍謄本
・児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票(必要でない場合もあります)
・児童扶養手当証書または所得証明書
・対象講座指定決定通知書(様式第2号)
・教育訓練修了証明書(教育訓練施設で発行されたもの)
・教育訓練経費(入学金・受講料・消費税)を支払ったときの領収書
※所得証明書は、その年(1月から7月の申請であれば前の年)の1月1日に住んでいた市区町村で発行されたものが必要です。

母子・父子家庭高等技能訓練促進費事業

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で受講する場合、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、養成期間の受講期間中、母子・父子家庭高等技能訓練促進費を支給する事業です。

対象者
市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の条件を全て満たす人
・児童扶養手当の支給を受けている人、または同様の所得水準にある人
・修業年限が2年以上の養成機関において一定の過程を修業し、対象資格の取得が見込まれる人
・就業または育児と、修業の両立が困難である人
・過去にこの訓練促進費を受給していない人

対象資格
看護士(准看護士)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士
※この5つの資格以外はこの事業の対象にはなりません。

支給額
月額141000円または70500円(課税状況により異なります)

支給期間
支給申請をした日の属する月以降で、修業期間の全期間

支給申請
受講開始日以後に可能です。申請前面接が必要ですのでお早めにご相談ください。

申請に必要な書類
・母または父の戸籍謄本
・児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票(必要でない場合もあります)
・児童扶養手当証書または所得証明書
・支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
・支給申請時に修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書
※所得証明書は、その年(1月から7月の申請であれば前の年)の1月1日に住んでいた市区町村で発行されたものが必要です。

その他
・修業期間中の受給者の状況確認のため、支給月の月初めに在籍証明書を提出してください。
・婚姻等により母子・父子家庭でなくなった場合や、本市に住所を有しなくなった場合、修業を取りやめた場合など、支給要件に該当しなくなった場合は、14日以内に資格喪失届を提出してください。

申し込み・問い合わせ
子育て支援課 児童相談係(0721-25-1000 内線206)

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