保育所情報 情報更新日:2012/3/5
保育所に関する情報をQ&Aで紹介します。

Q1 保育所とはどのような施設ですか

 保育所とは、保護者が働いていたり、病気などのために、昼間家庭で十分に保育が受けられない児童を、保護者にかわって保育する児童福祉法に基づいた児童福祉施設です。
 富田林市内には、公立と民間あわせて14の認可保育所があります。
 市内にある保育所の一覧は こちら をクリックしてご覧ください。

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Q2 保育所へ入所できる基準を教えてください

 保護者が、次のような事情で児童の保育ができない場合は、保育所での保育を受けることができます。
 ただし、同居の親族やその他に保育できる人がいる場合は除きます。

家庭外労働 家庭の外で常時(1日4時間以上で、月16日以上)仕事をしている。
家庭内労働 家庭内で、子どもと離れて常時日常の家事以外の仕事をしている。
母親の出産など 妊娠中または出産後間がない。(出産前後おおむね8週間)
病気など 病気にかかり、また心身に障がい等を有している。
病人の介護など 長期にわたって病気の人や心身に障がいのある人がいるため、家庭で常時介護にあたっている。
家庭の災害 震災・風水害・火災・その他の災害の復旧にあたっている。(6か月以内)
求職活動 仕事を探すため、常時外に出かけている。(保育は最長2か月)
(求職活動状況の報告により、3か月以上の活動が確認できること。用紙は保育課にあります。)
その他 その他、児童の保育ができない状態にある場合。
夜間就労、通学、別居の親族の介護、児童の通学の介助、職業訓練の受講等。
(1日4時間以上かつ月16日以上)

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Q3 入所の申し込みはどうすればよいのですか

1.入所申し込みには、次の書類が必要です。
[1]保育所入所申込書
[2]保育に欠ける証明書
[3]児童健康問診票
[4]家庭等の状況届
[5]母子健康手帳
[6]前年分の所得税が確認できる書類
2.月曜日から金曜日の午前9時〜午後5時30分まで、市役所保育課で受け付けます。
(国民の祝日および12月30日から翌年の1月3日までは休みです。)
※同一世帯に2名以上の就学前児童がいる場合、保育に欠ける状況は同一なので、原則として全員が対象となります。
※年度途中の入所申し込みは、毎月5日と20日に締め切り、入所できる場合は当月16日と翌月1日付けの入所となります。
※希望された保育所の中から入所選考を行い、選考結果を郵送で通知します。なお、保育所の定員の状況などによっては入所を待っていただく場合があります。また、申し込みのない保育所へは入所できません。

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Q4 申し込みに必要な書類で注意することはありますか

 ひとつの家庭から2人以上の児童が同時に入所を申し込むときは、保育に欠ける証明書、前年分の所得税が確認できる書類は1部で結構です。

[1]保育所入所申込書
家族の中で、入所希望児童の他に保育所、幼稚園または認定こども園に入所している子どもがいる場合は、その施設名、所在地および電話番号を「勤務先または通学(園)先」欄に記入してください。
※2人以上の児童が同時に申し込む場合は、「兄弟入所申込についての申出書」が必要です。

[2]保育に欠ける証明書
65歳未満の同居の祖父母についても必要です。
※求職活動での申し込みについては、求職活動内容が確認できる書類が必要です。
※育児休業明けによる申し込みの人は、育児休業に伴う在籍証明書が必要です。

[6]前年分の所得税が確認できる書類
次のうち、最新の書類を提出してください。
(1)前年分の源泉徴収票
(2)前年分の所得税確定申告書(控用)の写し
(3)今年度(前年分)市民税申告書(控用)の写し
例えば、源泉徴収票を勤務先から受け取ったが、その後で確定申告をした場合は、確定申告書の写しを提出してください。
上記のほか、所得税が非課税の場合で、前年の1月1日現在、富田林市以外に住民登録されていた人は、前年度市民税課税証明書(前年1月1日現在の住民登録のある市区町村で発行)も必要です。

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Q5 申し込みの時に、子どもは連れて行くほうがよいのでしょうか

 申し込みの時には、お子さんの面接を行いますので、必ず同伴してください。
 面接において、お子さんの健康上の事情などから保育所における集団保育になじみにくいと思われる場合は、入所審査会で保育所での集団保育の適否について検討し、その意見を参考にして入所承諾の可否を決定する場合があります。

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Q6 保育料はどのように決められますか。また、どうやって支払いますか

 保護者の前年分の所得税額と市民税額により保育料を決定します。祖父または祖母が家計の主宰者である場合は、祖父又は祖母の税額を含んで計算します。(所得税額は配当控除、外国税控除、住宅取得控除、特別減税額を適用する前の税額です)
 保育料は、保育料徴収基準額表に基づいて算定します。
 保育料の納付書は、月の5日ごろに各保育園からお渡ししますので、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付してください。

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Q7 子どもが病気で2週間ほど保育所を休んだのですが

 子どもが病気その他やむを得ない事情で、同一月中に連続して15日以上保育を受けなかったときは、保育料は2分の1になります。同一月中に1日も保育を受けなかった人は保育料が免除されます。
月の16日以後に入所した人や15日までに退所した人、保育所を休業した場合なども同様です。
保育料を納付した後に保育料に変更が生じた場合は、翌月以降の保育料に充当等を行って調整する場合があります。

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Q8 入所後に勤め先などが変りました

 勤務先や家族構成、住所など、入所申込書に記載した事項に変更があった場合は、すみやかに保育課にお知らせください。
 引っ越しなどにより保育所を退所される場合は、通園されている保育所へ連絡し「退所届」を提出してください。
用紙は各保育所にあります。
 なお、原則として入所されている保育所の年度途中での変更はできません。一度、退所された後で新たに希望保育所の新規申し込み(申し込み書等の提出)が必要となります。

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Q9 保育所は見学できますか

 各保育所とも見学することができます。入所を希望する保育所に電話でお問い合わせください。

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Q10 市外の勤め先の近くにある保育所に入所できませんか

 保護者の勤務先近くに保育所がある場合などは、居住地以外の保育所へ入所ができ場合があります。ただし、入所は居住地の児童の入所が優先されますので、必ず入所できるとは限りません。
一度、市役所保育課にご相談ください。

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Q11 子どもに食物アレルギーがありますが、預けることはできますか

 保育所では、医師の指示のもとで保護者との連携を保ち、集団給食の範囲の中で除去食対応等を行っています。詳しくは各保育所にお問い合わせください。

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Q12 子どもに障がいがありますが配慮はしてもらえますか

 心身の発達に何らかの障がいがあっても、集団保育が可能な子どもであれば、専門機関と連携し指導を受けながら保育を実施しています。

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Q13 仕事の関係で、病気が治りかけの子どもの面倒が見られないのですが

 保育所に入所している子どもであれば、病後児保育が利用できます。事業を実施している梅の里保育所に直接電話予約の上、事前にかかりつけ医の診察を受け、病気の回復期である旨の意見書を添えてお申し込みください。くわしくは病後児保育のページをご覧ください。

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Q14 子どもが熱を出しましたが、保育してもらえますか

 37.5度以上の発熱があるときは、保育ができません。また、急な発熱や身体の具合が悪くなった場合は、至急お迎えに来ていただくよう電話等で連絡いたします。
 感染症(インフルエンザ・はしか・水ぼうそうなど)にかかった場合は、治るまで保育園をお休みいただいております。治った後、登園する時には、必ず「登園許可証明書」(入園後お渡しする健康手帳に記載)を保育園に提出して下さい。「登園許可証明書」がない場合は登園できません。

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Q15 緊急に保育が必要となったとき

 母親の産休期間および保護者の育児休業期間の満了、保護者の死亡または疾病などのため、緊急に保育所入所が必要となった場合、定員を超えて若干名の入所を承諾しています。

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Q16 保育料以外に必要な費用はありますか

 市立保育所では、給食主食費(3歳以上児)1食あたり30円、日本スポーツ振興センター掛け金年240円をいただいています。
その他、道具箱やお便りバサミなど、保育所や年齢により異なります。
民間保育所は、園により異なります。
くわしくはこちらをご覧ください。

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Q17 退職して別の仕事を探していますが、保育所を退園しなければなりせんか

 入所している児童の保護者が退職した場合、必ず市役所保育課と入所している保育園の両方に退職されたことを報告してください。その後求職活動される場合は、退職した日から2か月後の月末まで保育を実施しますが、期間中に再就職されない場合は退園となります。

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Q18 新生児を出産しましたが、入所は継続できますか

 保育園入所中に新生児を出産された場合、出産日から起算して8週間後の月末で出産の要件が終了します。翌月からの保護者の就労状況によって入所されている児童について、保育の実施を継続されるかまたは退園されるかの確認をさせていただきます。

育児休業を取られる場合
 育児休業を取得する場合、在園児童の年齢に関わりなく保育の実施継続か退園か選択できます。(保育の実施継続を希望する場合は、育児休業取得証明・在園児の保育の実施依頼書を提出してください。)

育児休業を取られない場合
 出産の要件が終了する翌月から、就労する人については、在園児童は保育の実施継続をします。(その場合は、新生児の入所申し込み又は新生児をどのようにして保育するかの確認書類が必要です)
 就労されない人については、在園児童は退園となります。

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Q19 休日に保育してもらうことはできませんか

 保育所に入所している子どもで、保護者の仕事などの理由により休日に家庭での保育が困難な場合は、休日保育が利用できます。 事業を実施している梅の里保育園に、利用の1週間前までに児童を同伴のうえでお申し込みください。くわしくは休日保育のページをご覧ください。

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Q20 週2日だけ働いていますが、保育所は利用できないのでしょうか

 本市にお住まいで、1週間のうち2〜3日程度(月64時間以上)仕事をしておられる場合、特定保育が利用できます。
 また、パートなどで週1〜3日だけ断続的に働いていたり、けがなどで一時的に保育が必要な場合は、一時保育が利用できます。
 実施園その他くわしくは特定保育または一時保育のページをご覧ください。

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Q21 4月1日からの保育所入所はいつから申し込めますか

 4月1日から保育所へ入所を希望される方の受け付けは、前年の12月頃に行います。申込書の配布は11月に開始します。
《参考》平成24年度保育所入所受け付け

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Q22 他にも市内の保育所の情報を知りたいのですが

 『保育所あんない [2123KB PDFファイル]pdf』を、市役所保育課、各保育所、金剛連絡所で配布しています。

 その他、下記ページも参考にしてください。
  市立保育所の保育目標 こちら をクリック!
  市立保育所の一日 こちら をクリック!
  市立保育所の年間行事 こちら をクリック!
  富田林市の認可外保育施設 こちら をクリック!(新しいウインドウでPDFファイルpdfが開きます)

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