身体障がい者手帳の交付 |
身体障がい者福祉法で定められた障がいの程度が6級以上の人は、身体障がい者手帳の交付を受けると、障がい区分や等級などによって、医療費の助成や税の減免などの各種制度の適用を受けることができます。 |
精神障がい者保健福祉手帳の交付更新 |
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けると、障がいの区分によって医療費(通院のみ)の助成や税の減免など各種制度を受けることができます。 |
補装具の支給と修理 |
身体上の障がいを補うための用具の交付、修理を行っています。なお、本人および家族の前年の所得に応じて、費用の一部を負担していただく場合があります。 |
更生医療費の給付 |
身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときは、身体障がい者手帳を交付された18歳以上の方は更生医療が受けられます(児童の場合は育成医療)。
なお、本人または家族の収入に応じて、一部を負担していただきます。 |
特別障がい者手当の支給 |
著しく重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の人に支給されます。 |
障がい児福祉手当の支給 |
在宅の障がい者児で、日常生活において常時の介護を必要とする20歳末満の人に支給されます。 |
大阪府重度障がい者(児)介護手当 |
重度の身体障がい者と重度の知的障がいを合わせ持つ障がい者(児)の福祉の増進を図るため、介護者に介護手当が支給されます。 |
心身障がい者(児)扶養共済制度 |
障がい者(児)の将来に対し、保護者が持つ不安を軽くするため、一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡または身体に著しい障がいを有することとなった場合、障がい者(児)に年金が支給されます。 |
障がい者(児)給付金 |
毎年4月1日現在、本市に1年以上居住されている身体障がい者(児)、知的障がい者(児)および精神障がい者(児)に支給されます。 |
重度心身障がい者特別給付金の支給 |
国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日以前に満20歳に達していた外国人で、障がい基礎年金を受けることができない重度心身障がい者に対して重度心身障がい者特別給付金が支給されます。 |
難病患者見舞金の支給 |
毎年9月1日現在、本市に1年以上居住されている特定疾患、指定疾患、小児慢性特定疾患の人に対して、難病見舞金が支給されます。 |
在宅障がい者通所交通費補助事業 |
身体障がい者通所授産施設または知的障がい者通所授産施設に通所している心身障がい者に対して、その通所に要する交通費の一部を助成します。 |
手話通訳者および要約筆記者の派遣 |
聴覚または音声・言語機能障がい者との意志の疎通を円滑にするため、手話通訳や要約筆記が必要な場合に通訳者や筆記者を派遣しています。 |
障がい者(児)奨学金の給付 |
本市に1年以上居住され、義務教育を終了している心身に障がいのある人で、盲・聾・養護学校の高等部に在学されている人に奨学金が給付されます。 |
療育手帳の交付更新 |
知的障がい者(児)に対して、療育手帳の交付更新をします。交付を受けると、障がいの区分によって、医療費の助成や税の減免など各種制度を受けることができます。 |
身体・知的障がい者(児)短期入所(ショートステイ) |
身体障がい者・知的障がい者・障がい児を介護している家族が病気や出産などの社会的理由、その他私的な理由により、介護が困難となった場合等、施設に一時入所できます。
利用にあたっては、利用者負担額(身体障がい者・知的障がい者・障がい児またはその主たる扶養義務者負担能力に応じて負担していただきます)の他に、食材料費・日用品費などの費用を支払う必要があります。 |
精神障がい者短期入所(ショートステイ) |
精神障がい者の人(原則として精神障がい者福祉手帳をお持ちの人)で、家族が病気や出産などの社会的理由や、その他私的な理由により単独生活が困難となった場合、一時的に生活訓練施設を利用することができます。
利用にあたっては、利用者負担分として食費・日用品費などの費用を支払う必要があります。 |
重度障がい者福祉タクシー料金補助 |
在宅の重度障がい者に対して、日常生活の利便と社会参加の促進を図るため、タクシー料金の一部が助成されます。 |
ガイドヘルパーの派遣 |
視覚障がい者及び脳性マヒ等全身性障がい者・知的障がい者を対象に、社会参加の促進と社会生活上の外出を介助するため、ガイドヘルパーを派遣します。利用者負担は、身体障がい者・知的障がい者・障がい児またはその主たる扶養義務者の負担能力に応じて負担していただきます。 |
在宅障がい者基本健康診査の実施 |
在宅障がい者で、勤務先などで健康診査を受けられない15歳以上40歳末満の重度(身体・知的)障がい者(児)および身体障がいと知的障がい中度の重複障がい者(児)を対象に健康の維持・増進を図るため、基本健康診査を実施しています。 |
心身障がい者デイサービス |
身体障がい者・知的障がい者等を対象に、入浴・給食・送迎等のデイサービスの提供が受けられます。
利用にあたっては、利用者負担額(身体障がい者・知的障がい者等またはその主たる扶養義務者の負担能力に応じて負担していただきます)の他に入浴料、食材料費、材料費等の費用を支払う必要があります。 |
身体・知的障がい者(児)へのホームヘルパー派遣 |
日常生活を営むのに支障がある身体障がい者、知的障がい者(児)の人に、食事・入浴等の身体介護サービス、洗濯・掃除・買い物等の援助サービス等を行うホームヘルパーを派遣します。利用者負担は、身体障がい者・知的障がい者・障がい児またはその主たる扶養義務者の負担能力に応じて負担していただきます。 |
精神障がい者へのホームヘルパー派遣 |
日常生活を営むのに支障がある精神障がい者の人(原則として精神障がい者福祉手帳をお持ちの人、または精神障がいを支給事由とする年金給付を受けている人)に調理等の家事援助や、清潔保持のための身体介護を行うホームヘルパーを派遣します。利用者負担は、生計中心者の負担能力に応じて負担していただきます。 |
心身障がい者自動車運転免許取得金補助 |
心身障がい者本人が、普通運転免許を取得する場合、または、身体障がい者手帳3級以上の人・療育手帳の判定がA、B1の人が通学、通園通所するために、その保護者が普通運転免許を取得する場合にその一部が補助されます。 |
自動車改造助成 |
就労のため、本人が所有し運転する自動車の操行装置などの一部を改造する必要のある身体障がい者に対し、その費用の一部を助成します。 |
ファックスの設置 |
聴覚または音声・言語機能障がい者のコミュニケーションおよび緊急連絡などの手段として、ファックスを設置しています。 |
入浴サービス |
居宅において、家族だけでは入浴困難な重度の身体障がい者(下肢または体幹機能)を対象に、居宅に訪問して入浴していただきます。 |
福祉電話の設置 |
65歳以上のひとり暮らしや、寝たきりの人または外出困難な重度障がい者で、所得税非課税世帯に属する人に福祉電話を設置しています。 |
日常生活用具の給付 |
寝たきりやひとり暮らしのお年寄り、障がいを持つ人の日常生活がより円滑に行われるために、障がいの種類および程度に応じて、日常生活用具を給付(貸与)します。 |
緊急通報装置の設置 |
65歳以上のひとり暮らし等のお年寄りまたは、ひとり暮らし等の重度身体障がい者などを対象に緊急通報機器を設置しています。 |
● 高齢者・重度障がい者住宅改造補助事業 |
65歳以上の高齢者または重度の身体障がい者、知的障がい者および下肢・体幹機能障がいの3級の身体障がい者手帳を所持する人を対象に、浴室・トイレなどの住宅改造にかかる費用の一部を補助します。
なお、生計中心者の前年度所得税額に応じて、対象外となる場合があります。
また、介護保険により住宅改修を受けた場合は補助金額に制限があります。 |
● 障がい者医療 |
(1)身体障がい者手帳1・2級、(2)療養手帳A、(3)身体障がい者手帳3〜6級と療養手帳B1の両方の手帳の交付を受けた人に「障がい者医療証」を交付し、医療費の一部助成を行っています。
また、入院時の食事療養費も助成します。ただし、一つの医療機関にあたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度)の一部自己負担金が必要となります。 |
● 知的障がい児・肢体不自由児通園施設 |
就学前の心身障がい児のために「聖徳園」(河内長野市)で午前10時から午後2時30分まで保育・訓練をしています。通園バスの送迎もあります。 |