市政に関して、住民から情報開示を請求する権利を保障し、市の行う活動を住民に説明する責任を果たすことでわかりやすく開かれた市政を進めるため、平成12年7月から情報公開条例を施行しました。 |
開示を実施する市の機関 |
情報公開制度では、次の機関が対象になります。 |
●市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む) |
●教育委員会 |
●選挙管理委員会 |
●公平委員会 |
●監査委員 |
●農業委員会 |
●固定資産評価審査委員会 |
●消防長 |
●議会 |
※市の出資法人は実施機関ではありませんが、それぞれの法人も情報の提供に努力することとなっています。 |
開示を請求できる人 |
どなたでも請求できます。 |
※代理人の場合は委任状が必要です。 |
※未成年者でも申請は可能ですが、制度の趣旨、内容が理解し難いと認められる場合や、写しの交付に要する費用が多額になる場合、親権者など法定代理人の同意を必要とする場合があります。 |
開示を請求できる情報 |
12年4月1日以後に、実施機関が職務上作成したり取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、ディスクなどで、実施機関が組織的に用い、保有している情報を開示します。 |
※12年3月31日以前の情報については、永年保存とされているもので整理が完了した情報が対象となります。 |
開示の窓口 |
開示の窓口は、情報公開課(市役所1階)または各実施機関の所管課となっています。 |
また、郵送、ファクシミリによる開示請求は、情報公開課でのみ受け付けます。 |
所定の書式により提出してください。 |
※電話、電子メールでの申請はできません。 |
開示の決定 |
情報開示の請求があった場合、受理後15日以内に、開示を行うかどうかの決定をし、請求者に書面で通知します。 |
なお、特別な理由がある場合には、この期限を30日間を限度として延長する場合があります(この場合も、書面で通知します)。ただし、この期間の再延長はしません。 |
開示の費用 |
情報の閲覧または視聴にかかる費用は無料です。 |
写しの交付や送付については下記の通り実費を負担いただきます。 |
●庁内のコピー機(白黒)により作成したもの(A3、A4、B4、B5)・・・1枚あたり10円 |
●その他の方法により、写しを作成する場合・・・当該作成に要した額 |
●録音テープなどの複製・・・複製に要した額 |
●郵送などの送付に要する費用・・・送付に要した額 |
●ファクシミリの費用・・・1枚あたり10円 |
開示できない情報 |
開示請求のあった行政情報は、原則としてすべて開示しますが、次のような情報は非開示になる場合があります。 |
●個人に関する情報 |
●法人の事業活動に不利益となる情報 |
●未確定などのために誤解や混乱を招きかねない情報 |
●事務事業の執行に著しく支障がある情報 |
●国などとの信頼・協力関係を損ねる情報 |
●公共の安全、秩序維持などに支障が生じる情報 |
●開示しないことを条件に提供された情報 |
●法令などにより開示できない情報 |
●情報の存否を明らかにすることで保護されるべき利益を害する情報 |
救済手続 |
開示決定等に対して不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てをすることができます。 |
不服申立てがあれば、実施機関は、富田林市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する裁決または決定を行います。 |
制度の公正な運営のために |
制度の公正、円滑な運営にむけて、広く市民、有識者などの意見を聴く情報公開・個人情報保護運営審議会を設置しました。 |