届け出した日から法律上の効力が発生
裁判離婚の場合は裁判確定・調停成立の日から10日以内 |
夫と妻
調停・審判・判決・和解・認諾離婚のときは申立人 |
届書:1通(証人2人必要)
添付書類:富田林市に本籍および復籍する戸籍がないときは、それぞれの全部事項証明書(謄本)1通
裁判離婚のときは、判決の謄本および確定証明書
持参する物:届出人の印鑑、下記(1)(2)(3)(4)(5)
※離婚後も現在と同様の姓を名乗る場合は、別に戸籍法77条の2の届けが必要です
※18歳未満の子どもがあり、離婚後、母がその子どもを養育する場合、児童扶養手当が受給できる場合があります(所得制限があります) |